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1998-03-25 平成10年第1回定例会(第10日目) 本文

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  1. 鹿児島県議会 1998-03-25
    1998-03-25 平成10年第1回定例会(第10日目) 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  午前十時開議    △ 開  議 ◯議長(溝口宏二君) ただいまから、本日の会議を開きます。       ───────────── 2 ◯議長(溝口宏二君) 本日の日程は、配付いたしております議事日程のとおりであります。       ━━━━━━━━━━━━━  議 事 日 程  一、開  議  一、議案第一七号から議案第五七号まで及び議案議第   一号並びに請願・陳情の一括上程  一、同上議案等の委員長報告、質疑、討論、表決  一、閉会中の継続審査の件  一、意見書案の一括上程、質疑、討論、表決  一、散  会       ━━━━━━━━━━━━━    △ 各常任委員長審査報告、質疑、討論 3 ◯議長(溝口宏二君) 議案第一七号から議案第五七号まで、議案議第一号及び請願・陳情並びに特別委員会付託事項を一括議題といたします。  これより委員長の報告に入ります。
     まず、農林水産委員長の報告を求めます。    [退席する者あり]    [農林水産委員長川原秀男君登壇] 4 ◯農林水産委員長(川原秀男君) 農林水産委員会の審査結果等について御報告申し上げます。  まず、当委員会に付託されました当初予算関係の議案第一七号外議案十件につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  審査の過程でなされました主な論議について申し上げますと、農業金融対策事業に関して、県内農家の負債状況についてただしたところ、農家の農協に対する負債で償還が一年以上滞っているものが、昨年二月末現在で総額百四十二億円、一戸平均で約六百万円となっており、微増の傾向にあるとの答弁がなされました。  また、肥育牛価格安定対策事業に関し、肥育牛の価格安定制度については、国に先駆けた事業であり、大いに評価するが、県の負担が他の類似の制度では三分の一から四分の一となっているのに、この制度では五分の一と低く抑えられているのはなぜかとただしたところ、このような制度を実施しているのは全国で四県であり、県の負担割合は、隣県の宮崎が五分の一となっていることなどから、最終的に五分の一となったものであるとの答弁がなされ、これに対し委員から、他の類似の制度とのバランスを考えて、もっと県の負担をふやしていただきたいし、国の制度として取り入れてもらう努力もお願いしたいとの要望がなされました。  また、かごしま黒豚ブランド化推進事業について、事業に取り組むに当たっての基本的な考え方をただしたところ、黒豚の生産段階については、生産者のこれまでの努力により、ほぼきちっとした体制ができているが、問題は流通段階をどうするかということである。このためには、消費者まで確実に本物が届く仕組みをつくる必要があり、黒豚証明書の発行と指定店を設定してこれを回収するなどの方法により、実際に流通する過程をすべてチェックすることとしている。松阪牛、神戸牛という既にブランドとして流通しているものが、どういう形で展開をされているかも参考にしながら検討していきたい旨の答弁がなされ、委員から、最近にせ黒豚問題も報じられているので、きめ細かな調査を行い、かごしま黒豚のブランド化に努力していただきたい旨の要望がなされたところであります。  次に、奄美大島におけるソテツ関連事業の今後の取り組みについてただしたところ、引き続き特定離島ふるさとおこし推進事業でソテツ林の改良や作業道の開設等を行うこととしているほか、新たに特用林産振興総合対策事業で瀬戸内町においてソテツ林の改良、団地の造成、集出荷施設の整備を行うとともに、別途事業で消費地における動向や付加価値に関する調査等を行う予定にしている旨の答弁がなされました。  また、漁協経営強化総合対策事業に関し、この事業費の中に根占町漁協の経営改善のために必要な経費が計上されているが、計画二年目の平成九年度の同漁協の決算見込みは、当初の計画どおりとなる見込みであり、今後とも県漁連等系統団体と連携をとりながら、同漁協の経営改善が計画どおり推進されるよう適切に指導してまいりたい旨の説明がなされました。  次に、予算外議案の議案第四五号鹿児島県繭検定所手数料徴収条例を廃止する条例制定の件に関しまして、まだ県内には約百三十戸の繭生産農家がいるので、今後とも繭の取引の安定を確保する観点から、廃止される繭検定所にかわって新たに繭糸調査所を設置し、従来どおり繭の品質の検査を行うこととしており、また検査の手数料はとらないこととしているとの説明がなされ、委員から、繭生産者がいる限り繭糸調査所は存続させてほしいとの要望がなされました。  また、同じく予算外議案の屋久島及び鹿児島県林業開発公社に対する資金貸付条例の一部改正に係る議案第四八号及び第四九号について、最近、金利の変動が激しいことから、これに機動的に対応できるように条例を改正するものである旨の説明がなされたのに対し、委員から、改正案を提案された背景はよくわかるが、これまで条例で定めていた利率を知事が別に定めるとすることは大変重要な変更であり、議会での歯どめがなくなるとともに、県民への広報もおろそかになるのではないかとの意見が出され、金利は農林漁業金融公庫の金利を基準として適正に決定することとし、また金利は規則で定められるので公報へも登載されることとなる。今後とも議会への対応も含めて、その取り扱いには慎重を期してまいりたい旨の答弁がなされました。  以上のほか、観葉植物先端技術導入推進事業、新しい家族経営推進運動事業、グリーン・ツーリズム普及推進事業農業農村整備事業の本県への傾斜配分、コスト削減や新規採択の状況、県生活排水処理事業促進交付金棚田地域等水土保全基金事業小中学校農業教育支援事業、全国竹の大会開催事業林業労働安全衛生対策事業、造林事業などについて質疑が行われたところであります。  次に、請願・陳情についてでありますが、新規分三件、継続分九件を審査し、二件を採択、十件を継続審査すべきものと決定いたしました。  このうち陳情第二〇四七号につきましては、今後の実態調査結果等を待って、さらに論議を重ねる必要があるということで、継続すべきものと決定いたしました。  また、採択すべきものと決定いたしました陳情第二〇四八号につきましては、本県の農業振興にとって重要な事項でありますことから、当委員会所属全議員により意見書の提出を発議することといたしましたが、地域対策に係る農業農村整備施策については、土地改良法にとどまらず、農業・農村の有する多面的・公益的な役割を法的に明確に位置づけた上で、その積極的な推進を図るよう要請する内容に若干変更することといたしました。  また、継続審査分のうち請願第二〇〇二号につきまして種々論議がなされ、取り扱い意見として、二-(三)項及び六項の原産地・原産国表示の徹底や食糧自給率の向上は、農業県である本県にとっては非常に重要なことであり、今後ともさらに推進を図っていく必要があることから、この際、採択すべきではないかとの意見も出されましたが、まだいろいろと多くの課題が残されており、議論すべき点もあることから、引き続き継続すべきものと決定いたしたところであります。  次に、県政一般について申し上げます。  県内において米国産の牧草による牛の中毒事件が発生しているとの新聞報道がなされていたことから、その原因、この牧草の流通の実態、対応策等についてただしたところ、枕崎市と加世田市で発生した牛の中毒死については、その後の調査により米国産牧草ペレニアルライグラスに含まれていたエンドファイトという菌によるものであることが判明した。本県には昨年一年間で志布志港から米国産牧草五千八百九十四トンが輸入されているが、その流通実態等は不明である。これまで畜産農家などに対し、家畜保健衛生所を通じて、また各種研修会の際に注意を呼びかけているところであり、また国にも何らかの対応をとるよう申し入れを行いたい旨の答弁がなされました。  また、口蹄疫病対策に関し、危険な中国産のわらが本県に不正に輸入されている実態があるので、徹底した調査を行うよう国に強く申し入れをしていただきたいとの要望がなされました。  また、農業政策のあり方について、農業基本法の見直し問題とも絡めて種々論議がなされ、その中で、畜産飼料の国内生産の推進、農畜産物の原産地・原産国表示の徹底、食糧自給率を向上させるための転作作物の生産振興等について意見が出されたところであります。  次に、林務水産部関係につきまして、県森林・林業振興基本計画県水産業振興基本計画県特用林産振興基本計画の三つの計画案の骨子について説明がなされ、種々論議がなされました。その中で委員から、県森林・林業振興基本計画に関し、森林・林業について理解を深めるため、学校教育の中に学校林などを活用した方策を盛り込むべきではないかとの意見が出され、委員会の論議を踏まえ適切に対応したい旨の答弁がなされたところであります。  また、奄美海域の大中型まき網漁業禁止区域拡大について地元から要望が出ている件について、その後の経過をただしたところ、去る三月十三日に関係者間においてムロアジ資源保護管理水域の設定に係る協定が結ばれたところであり、長年の懸案が一歩前進したのではないかと考えている旨の答弁がなされました。  このほか、かごしまブランドの指定産地、お茶の全国サミット開催、カンショの将来ビジョン、農業開発総合センターの整備状況、黒糖の輸入実態、巨樹・巨木の保護・保存対策、地区植樹祭開催後の管理、流域管理システム取り組み状況、海藻等の資源保護対策などについて種々論議が交わされたところであります。  以上で報告を終わります。    [着席する者あり] 5 ◯議長(溝口宏二君) 次は、企画建設委員長の報告を求めます。    [企画建設委員長打越あかし君登壇] 6 ◯企画建設委員長(打越あかし君) 企画建設委員会での審査結果等について御報告申し上げます。  当委員会に付託されました議案第一七号外七件については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  審査過程での主な論議について申し上げますと、まず東九州メッセ参加事業の実施内容についてただしたところ、東九州メッセは十月二十二日から二十五日までに北九州の太平洋インポートマート展示場で開催され、東九州圏域内の産業・経済・文化などの各面での交流連携を強化し、活力ある東九州圏域をアジア地域や圏域外へ積極的にアピールするとともに、さらに高速交通体系の早期整備の機運を図っていくものである。二〇一〇年ごろの東九州地域の姿を立体的に展示するほか、東九州地域の広域的な観光ルートのPR、また他の地域と連携した特産品などのPRも積極的に行う計画であるとの答弁がありました。  次に、錦江湾みらい総合戦略の策定に当たって、県や市町村と連携を図るための組織体制はどうしていくのかとただしたところ、平成十年度に県、湾岸十五市町並びに関係団体で構成する錦江湾みらい総合戦略推進協議会を新たに設置し、この協議会で総合戦略を策定することとしている。また、戦略策定後は、県だけでなく湾岸十五市町一緒になった取り組みが大事であり、戦略策定の段階から関係市町とは連携をとりながら進めていくことにしているとの答弁がありました。  重要港湾改修事業に関して、鹿児島本港区の臨港道路は離島航路の北埠頭への移転集約と関連していると思うが、その見通しについて。また、中央港区に計画している人工島の漁業補償が予算計上されているが、漁業補償の対象となる漁業者数と補償金額はどのようになっているのかとただしたのに対して、鹿児島本港区の臨港道路は、国が実施している天保山橋と県が実施する錦江町沖合いの取りつけ部分の道路であり、十一年度末までには与次郎ケ浜地区と新港との間約一キロの暫定的な供用開始をしたい。ただし、奄美航路関係港運業者への貸し付け地が、この取りつけ部分に当たることから、離島航路集約問題とあわせて臨港道路の道路用地問題についても相談する必要がある。また、人工島整備に係る漁業補償については、事業着手前までに補償問題を解決する必要があり、現在、鹿児島市漁業協同組合の関係者と協議を行っているところであり、補償額はおおむね十六億円程度でもって理解していただいている。なお、補償契約の締結に当たっては、いろいろな問題が残されているが、早期に補償金の支払いができるように努力したいとの答弁がありました。  以上のほか、半島特定地域元気おこし事業による市町村への支援対策、中核情報センター・ネットワークの整備と情報提供のあり方、アイランドテラピー構想の促進、田上ダム事業の実施状況、甲突川激特事業の実施状況、公営住宅の整備や優良賃貸住宅への助成等について種々論議を交わしたところであります。  次に、請願・陳情の審査結果でありますが、新規分三件、継続分四十件を審査し、新規分のうち二件を採択、一件を継続審査すべきものとするとともに、継続分のうち一件の取り下げ承認を行い、二件を採択、残り三十七件を引き続き継続審査すべきものと決定いたしました。  その審査の中で、陳情第三一四五号鹿児島本港区北埠頭への移転計画の推進についてでありますが、離島航路の北埠頭への集約については、早期移転集約を求める要望と移転集約には問題があり移転に反対する要望があるが、これまでにどのような状況で推移してきているのかとただしたところ、県旅客船協会ほか港湾関係者からは、北埠頭に四航路を集約する場合は、コンテナ用地や駐車場等の不足、周辺道路の交通渋滞により荷役への支障が懸念されること。一方、奄美地区関係者からは、計画どおり航路集約を進めてもらいたいとの要望がある。これらを受けて、新港区の使用状況や野積み場、駐車場の使用面積などについて調査を進めているところである。いずれにしても、離島生活を支える荷役作業の円滑化及びこの航路を利用する人の利便性や快適性の確保など、両方の側面を考えながら対応策をできるだけ早くまとめたいとの答弁がありました。  次に、県政一般でありますが、奄美群島振興開発総合調査に関連して、今後の奄美群島振興開発の方向の事項で、新たに沖縄との県際交流を位置づけているが、新たにこれを盛り込んだ理由は何かとただしたところ、新しい全国総合開発計画においては、沖縄から南九州を経て中京に至る太平洋新国土軸が位置づけられることになっており、また南九州から南の海洋につながる地域の交流連携の必要性について、国においても十分な理解が得られているものと考えている。奄美地域と沖縄とは、これまでも農業・観光・文化などさまざまな面で交流がなされてきたが、今後とも地域レベルでの交流促進に努めていきたいと考えており、新たに沖縄との県際交流を位置づけたところであるとの答弁がありました。  次に、現在策定作業を行っている鹿児島県景観形成基本計画案に関して、県土全体の景観形成をこの計画により進めていくこととしているが、既に策定されている個別の景観形成プランとの関係をどのように考えるのか。また、市町村が今後事業を進めるに当たり、支援対策はどのように考えているのかとただしたところ、個別のプランとしては、錦江湾を対象としたものや霧島地区の景観形成マスタープラン街並みデザインマニュアルなどがある。今般策定する計画は、特定の地域や場所に限定したものではなく県全体を対象としているので、既に策定されているプランとの整合を図りながら景観形成を進めていく。また、今後庁内の連携体制なども検討したい。市町村への支援については、基本計画の中で補助事業制度や起債事業などを紹介するほか、平成十年度には啓発のための説明会、シンポジウムの開催、またアドバイザーの登録を行い、十一年度以降、市町村に派遣する計画であるとの答弁がありました。なお、委員からは、このガイドラインが絵にかいたもちとならないように、県の計画に沿ったモデル事業などへの支援策を検討してもらいたいとの要望がありました。  次に、公共工事における談合防止について、入札の際にたびたび談合情報が寄せられており、この防止についていろいろな形で対応されている中で、国は規制緩和推進三カ年計画で平成十年度から予定価格を公表するとの考えであるが、本県においてもそのように対応されるのか。また、抽せん型入札や配達日指定の入札方式などを実施している自治体もあるが、これらの導入の考えはないかとただしたところ、入札価格についてはこれまでも入札後すべて公開している。また、予定価格を事後に公表することについては、今後検討していきたい。なお、入札方式の変更については、競争性の確保の面からも問題があり、現在のところ入札方式を変更することについては考えていないとの答弁がありました。  以上のほか、九州新幹線の建設促進、公共工事コスト縮減対策の影響、財政構造改革下の公共事業費の確保状況等について種々論議を交わしたところであります。  以上で報告を終わります。 7 ◯議長(溝口宏二君) 次は、文教商工労働委員長の報告を求めます。    [文教商工労働委員長鶴田孝雄君登壇] 8 ◯文教商工労働委員長(鶴田孝雄君) 文教商工労働委員会の審査結果等について御報告申し上げます。  まず、当委員会に付託されました議案第一七号外議案八件は、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  審査過程の主な論議について述べますと、まず今後の鹿児島県の産業を牽引するのは工業の振興であると思うが、工業関係の十年度予算についての考え方は、どのようなものかとただしましたところ、基本的にこれから産業構造が変わっていく中で、新しい事業・産業を生み出していかねばならない。平成十年度は第三期実施計画の初年度であり、この柱である活力産業創造プランの初年度に当たる。新規事業を生み出す、ベンチャーを育てる体制に重点を置く必要があり、そういう意味で産・学・官の連携、共同プロジェクト起業化支援センター枠組みづくりに力を入れていきたいと考えている。また、中小企業創造活動促進法も単に資金だけではなく経営面、人材面等総合的な支援を考えていくものである。認定を受けた企業の事業を伸ばすための対策に力を入れていきたい。さらに、既存の地場産業等にも非常にすばらしいものがあり、こういったものを県内外にどうやってPRしていくのかという販売戦略にこれから力を入れていかねばならない。流通革命の時代でマーケットがどういうものを欲しているかを情報収集して生産にフィードバックすることが重要であり、これに対応した新商品、または既存のいいものを売り出すということに、かごしま遊楽館ビジネスサポートセンター等も活用しながら力を入れていきたいとの答弁でありました。  次に、競技スポーツ強化対策事業に関し、現在の状況では競技力の強化につながっていないのではないかとただしましたところ、県教委としては、本県の競技力向上緊急三カ年計画を策定し、県体育協会や競技団体とも十分連携を図り、平成十年度から重点を絞った強化策を実施することとしている。具体的には、女子競技の強化、団体競技の強化、少年競技の強化、短期的強化で得点可能な競技の強化という四本の柱に基づく新しい対策を立てて取り組みたいとの答弁でありました。  次に、郷土鹿児島の心の教育推進事業について、郷土鹿児島のよさを生かした心の教育とはどのようなものかとただしましたところ、平成九年度に心の教育振興会議を五回にわたって開催したが、この中で、鹿児島県には山坂達者とか質実剛健などの教育的伝統や風土などがあり、今こそそういった鹿児島らしいものを生かした心の教育を推進する必要があるという意見をいただいた。これらの意見を踏まえて心の教育を推進する中で、鹿児島らしい特色を生かしていきたいと考えているとの答弁でありました。  その他、創造的中小企業創出支援事業のこれまでの実績、登山歩道等の整備のあり方、職場適応訓練事業の事業内容、田中一村の作品等の収集状況、鹿児島ブランド支援センター事業の内容、工業技術センター等の手数料等の改正に伴う増収の見込み額、教育問題懇話会の実績、メンバー、埋蔵文化財の調査費、育英財団貸付事業の未返還者の状況などについて質疑が行われました。  次に、請願・陳情について申し上げます。  新規五件、継続四十一件を審査し、一件を一部採択、一部不採択、一部継続、四十五件を継続審査すべきものと決定いたしました。  審査の過程の主な論議について述べますと、「中学校特殊学級卒業生に対する適切な後期中等教育の保障を求める請願」に関し、全国で公立高校に特殊学級卒業生を対象とした学科、あるいはコースを設置しているところがあるのかとただしましたところ、全国に特殊学級卒業生のみが進学できる学科、コースを設置している公立高校はないとの答弁でありました。  次に、「鹿児島のすべての子ども・生徒にゆきとどいた教育を求める請願」に関し、小・中・高校ともに三十五人学級の実現を求めるものであるが、何人が適切か定説があるのかとただしましたところ、専門家の間でも意見が分かれるところであるが、欧米では二十五人前後で学級編制をしている事実はある。ただ、学級の人数が少なくなると、教師の目が行き届く反面、児童生徒同士のいろいろな考え方や意見を聞く場が少なくなってしまうことや、学級活動においては集団として行動することに教育的意義があるが、それが少人数化すると、集団行動としての学習効果が薄れてしまうという面もあり、学者の中でも、学級編制基準は何人がいいのか、まとまった考えはないようであるとの答弁でありました。  その他、県立相撲場の建設地に対する地元の意見、県内の三十五人未満学級の比率などについて質疑が行われました。  次に、県政一般の主な論議について申し上げます。  まず、県内企業への金融機関の貸し渋り対策として県保証協会の役割が大きいと思うが、県保証協会への支援はどうなっているのかとただしましたところ、特別小口融資については、協会が代位弁済した場合、中小企業信用保険公庫から八〇%は返ってくるので、二〇%を協会が負うことになるが、平成九年度から県がその半分を損失補償する制度を創設した。また、保証の裏づけとなる協会の経営基盤強化のため、今回の補正予算で追加出捐することとしたとの答弁がありました。  次に、少年非行等が多発している現在の状況について各界・各層みんなの問題として考えていただくという意味で、教育についてのフォーラムを開催したらどうかと提言をいたしましたところ、学校、家庭、地域社会、それぞれが知恵を出し合って、この難局への対応を考えていくということは非常に大事なことであり、今後検討してまいりたいとの答弁がありました。  その他、大島紬大手企業の倒産対策、誘致企業の撤退、倒産の状況等、石川島播磨重工業の未利用地の有効活用の促進、薩摩焼発祥四百周年事業の内容と取り組みやネイチャーパークかごしまの形成を図るための「かごしまの旅新発見事業」、教職員の僻地手当と通勤手当、地域婦人団体連絡協議会の組織強化、いじめ、登校拒否や少年犯罪等に対する教員の指導のあり方などについて種々論議が交わされました。  以上で報告を終わります。 9 ◯議長(溝口宏二君) 次は、生活厚生委員長の報告を求めます。    [生活厚生委員長南 徹郎君登壇] 10 ◯生活厚生委員長(南 徹郎君) 生活厚生委員会の審査結果等について御報告申し上げます。  当委員会に付託されました議案第一七号外十件は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案についての主な論議について述べますと、まず介護保険制度導入にかかわる予算に関し、介護保険制度導入に向けた日程についてただしたところ、平成十年度は六月以降、介護支援専門員の養成を開始し、後半に要介護者の市町村の実態調査を行う。また、要介護認定のモデル事業に全市町村かかわってもらう。平成十一年度は、県は介護保険事業支援計画の策定や財政安定化基金設置の検討を、市町村は介護保険事業計画の策定や介護認定審査事務、ケアプランの策定等を行う。広域対応については、介護保険地区懇談会や今後設置される首長の協議会の場で検討していただくことになっているが、本年夏ごろまでには一定の方向を決めていただけるものではないかと考えているとの答弁がありました。  次に、法改正により新年度から開始されるダイオキシン類監視事業に関し、調査内容等についてただしたところ、一般環境について三、四カ所を年二回、廃棄物焼却炉排出口について十カ所を外部に委託して検査するとの答弁がありました。  次に、世界自然遺産会議開催準備事業に関し、世界自然遺産会議の開催時期、規模、内容、今後の計画等についてただしたところ、時期は平成十二年度を予定している。規模や具体的内容については本年、実行委員会組織を立ち上げ検討していくが、二十一世紀に向けて自然と調和した地域振興のあり方や、人類の財産としての自然遺産を抱えた地域が果たすべき役割等について論議する場としたい。また、本年十一月末から十二月にかけて世界遺産委員会が京都で開催されるので、その場を活用して広報に努めたい。なお、平成十年度は世界自然遺産登録五周年を記念したシンポジウムを開催するが、単なる記念事業でなく世界遺産会議の準備という側面もあわせ持たせた国際的な観点からも論議できるものにしたいとの答弁がありました。  その他、川薩保健所の施設、道路の整備、在宅寝たきり者の歯科対策の実施状況、銅銀婚式夫婦健康づくり推進事業の内容、重症心身障害児(者)通園事業の内容、鹿児島のびのび子どもプランの各事業の実施状況、みやまコンセール開館五周年に向けた取り組み、青少年健全育成強調月間の取り組み、公共関与による管理型産業廃棄物処理施設候補地の選定見通し等について種々論議が交わされたところでございます。  次に、請願・陳情について申し上げます。  新規四件、継続二十六件を審査し、二件を採択、一件を不採択、二十七件を継続審査すべきものと決定いたしました。  審査の中で、地球環境を配慮したグリーン購入ネットワークの普及啓発運動についての陳情に関し、県は平成十年二月にグリーン購入ネットワークに加入しているが、今後これをどのように生かしていくかとただしたところ、現在も環境保全型の商品の購入に努めているが、平成十年度に県としての環境保全率先実行計画を策定し、環境保全について全庁的な取り組みを推進してまいりたいとの答弁がありました。  次に、と畜検査手数料の生産者負担の軽減、食鳥検査手数料の生産者負担の軽減を求めた陳情に関し、以前出された同趣旨の陳情に対する国への対応とそれに対する国の意見をただしたところ、O-157やHACCP対策のため検査を強化しなければいけないことも含め、財源措置について国に文書で要請した。しかし、国の意見は、新しい業務についての助成は可能だが、衛生の強化については既存の事業に含まれるもので難しいということであったとの答弁がありました。  次に、県政一般の主な論議について申し上げます。  まず、地域歯科保健対策に関し、八〇二〇運動の達成のためには、成人の歯周疾患等の把握が重要であると考えるが、鹿児島市以外では成人の歯科保健対策への取り組みが進んでいないので、市町村に対する歯の重点教育相談等、普及指導や事業所に対する歯科検診の指導を行うべきであるとただしたところ、平成八年度に市町村の歯科対策の実情や問題点を調査検討した結果、各市町村でのより一層の歯科対策への取り組み、関連機関への啓発等の必要性について意見が出された。平成九年度は、平成七年度から総合健康診査の項目に加えられた歯周疾患検診の実施状況等を分析評価したが、歯科検診については総合健診の中で取り入れていくのが効果的であるということであるので、今後はこの取り組みについて市町村に要請してまいりたいとの答弁がありました。  次に、周産期医療センター問題について、県と鹿児島市は鹿児島市立病院の整備について、できるだけ早い時期に実現を図るという共通認識で協議を進めるとの説明に対し、総合周産期医療センターを後方支援する二次医療圏における周産期医療センターの整備状況はどうなっているのかとただしたところ、地域保健医療協議会の専門部会において議論がほぼ取りまとまった。既存の医療機関のうち、ある程度NICU的管理のできる医療機関を地域バランス等を考慮して整備することとしており、医療機関には内諾を得ているとの答弁がありました。  次に、川内原子力発電所に関する安全協定書に関し、施設の増設や変更にかかわる事前協議の対象範囲拡大の見直し案が説明されましたが、変更協定書の締結の時期、変更後の事前協議対象施設の内容の記載方法についてただしたところ、できるだけ早く締結できるようにしたい。また、対象施設は原子炉施設全般とするが、具体的な施設内容については覚書の中で規定するとの答弁がありました。  また、九州電力からのプルサーマル計画導入の説明についてただしたところ、川内原子力発電所への計画の導入を前提としてではなく、一般論としての説明は受けざるを得ないと考えているとの答弁がありました。  次に、市町村が設置している安定型処分場のうち、不適正処理を行っている処分場が本県は非常に多く、全国でワーストスリーであったことに関して、市町村への指導や広域化等に伴う施設整備についての財政的支援を要望いたしました。  その他、介護保険導入に伴う基盤整備、保健婦確保対策、地球温暖化対策、鹿屋市の農地における産業廃棄物の埋め立て、産業廃棄物多量排出事業者の状況、桜島と大隅半島との間の開削等について種々論議が交わされたところでございます。  以上で報告を終わります。 11 ◯議長(溝口宏二君) 次は、総務警察委員長の報告を求めます。    [総務警察委員長本坊輝雄君登壇] 12 ◯総務警察委員長(本坊輝雄君) 総務警察委員会の審査結果等について御報告申し上げます。  まず、当委員会に付託されました議案八件については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  このうち議案第一七号平成十年度鹿児島県一般会計予算について申し上げますと、平成十年度当初予算は、公共事業関係費の削減や地方一般歳出の抑制など財政構造改革に向けた国の厳しい予算編成のもとで、公債費等の義務的経費が増嵩する一方で、歳入面の大幅な伸びも期待できないなど引き続き厳しい財政環境の中で所要の財源確保に努め、総合基本計画第三期実施計画の初年度として戦略プロジェクトを中心とした各般の施策の一層の推進に加え、社会資本の整備と県内経済への配慮等の観点から、公共事業や県単公共事業の所要額の確保に努め、限られた財源の中で重点的かつ効率的な施策の展開に努めることを基本に編成されております。その結果、一般会計当初予算は九千二百七十二億七千四百万円となり、前年度当初予算に比べて一・二%の伸びとなっております。  審査の過程でなされた主な論議について申し上げますと、本年度稼働予定の消防防災ヘリコプターの運航体制や稼働スケジュール等についてただしたところ、枕崎空港に四月一日から県防災航空センターを設置し、枕崎、加世田、指宿の三地区の消防組合から各二名ずつ派遣される計六名の防災航空隊員のほか、一名の県職員を配置する。所長には県職員が就任し、現場の指揮は航空隊長が当たることとし、六月中の早い時期での運航開始を予定しているとの答弁がなされました。  また、市町村職員と県職員の人事交流等についてただしたところ、平成九年度から相互交流制度として二市六町から八名を受け入れる一方で県職員を派遣している。また、実務研修として九市十三町一村から二十六名を受け入れている。ほかに、国に十九名、岐阜県に相互交流として一名、民間などに十三名を派遣しているとの説明がなされました。  また、市町村行財政支援システム事業に関連して委員から、市町村合併等の広域行政推進のためには、県として、もっと積極的な働きかけや具体的な推進の努力が必要なのではないかという意見が出されました。  次に、議員提案の議案議第一号鹿児島県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例制定の件につきましては、定数三減の理由として、本県行財政の置かれている極めて厳しい状況と、国、県を通じてなお一層推進していかなければならない行政改革に、議会みずから率先して取り組むべきであるとの考えに基づくものである。また、全国的にも三十四の道府県で、九州各県では本県を除く七県で、県内市町村では九十五の市町村で減数条例を設け、定数を減じているとの答弁がなされました。  このほか、震度情報オンライン整備事業の内容について、消防学校宿泊棟の改修について、職員研修所の整備充実について、かごしまイメージアップ推進事業の内容について、テレビ、ラジオの難視聴対策について、高齢者の交通事故防止対策について、財務会計総合オンラインシステムの管理運営、再開発などについて質疑がなされたところであります。  次に、請願・陳情について申し上げます。  新規二件、継続十四件の計十六件を審査し、新規のうち一件を採択、一件を不採択、継続のうち一件を不採択、残りの十三件を、それぞれ継続審査すべきものと決定いたしました。  このうち新規の「県庁舎跡地利用についての要望書」については、地域住民の切実な要望であり、可能な限り要望にこたえるよう検討してもらいたいとの意見が出され、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。  また、「盗聴法(組織的犯罪対策法)の制定に反対する陳情書」については、複雑、多様化する今日の犯罪情勢に効果的に対応するためには必要な法律であり、今後国会の場において十分な論議を踏まえて対処する必要があると考えることから、県議会として法制化をやめるようにという意見書を提出することは適当でないとの意見が出され、採決の結果、賛成多数で不採択すべきものと決定いたしました。  続いて、県政一般について申し上げます。  まず、災害情報等を関係機関や県民に対して一元的に提供するシステムを構築することが重要であると考えるが、今後の取り組みはどうかとただしたのに対し、平成十年度から中核情報センターにおいて、まず気象情報、地震情報について提供を行っていくこととしており、今後道路情報、河川情報等についても順次整備していくことを検討しているとの答弁がなされました。  次に、県警が委嘱している子供一一〇番の家の運用状況及び、最近、県下百十六の郵便局で業務用車両二千五百台に「困ったらおいで」というステッカーを張って活動していることについて、子供一一〇番の家は県下の三千百十二カ所に委嘱しており、現在までに知覧町や鹿児島市等において具体的な効果が出ている。また、子供の安全を確保するためには、警察、学校、地域等の関係機関、団体の連携協力が不可欠であるが、各市町村単位で結成されている郵政町づくり協議会では、その趣旨に賛同されて郵便車を中心に子供連絡車として活動されていることで、より一層の効果が期待できるものと考えている。今後とも緊密な連携を図っていきたいとの答弁がなされました。  次に、バタフライナイフ等の規制についての県内販売店の協力状況及び九州各県の対応状況についてただしたところ、県内で七十二件の取り扱い店舗を把握し、各店舗に協力依頼を行っている。また、九州各県では、規制対象をバタフライナイフ、サバイバルナイフと個別に指定しているのに対し、本県は果物ナイフ、カッターナイフを除くナイフと包括的に指定していることから、より効果が期待できるとの答弁がなされました。  このほか、公債費比率、起債制限比率の状況、県内市町村の地方債残高について、さつま寮の利用促進について、県の有価証券の所管の適正化について、薩摩焼発祥四百周年記念事業の効果的実施について、市町村の国際交流に対する県の支援について、初心運転者の交通事故の増加に対応した自動車学校等への指導について、職員採用に当たっての、より有能かつ人間的にすぐれた人材の確保について、新県庁舎の管理費用と抑制への努力について、住民監査請求の状況について種々論議が交わされました。  以上で報告を終わります。 13 ◯議長(溝口宏二君) 次は、地方分権・高度情報化特別委員長の報告を求めます。
       [地方分権・高度情報化特別委員長山田宏之君登壇] 14 ◯地方分権・高度情報化特別委員長(山田宏之君) 地方分権・高度情報化特別委員会が付託を受けて調査した地方分権・行政改革に関する調査及び高度情報化社会への対応に関する調査について、調査が終了いたしましたので、御報告を申し上げます。  当委員会では、一、地方分権に関する事項、二、行政改革に関する事項、三、高度情報化への取り組みと課題に関する事項の三点を重点調査事項として、当局の施策体系の説明を受けながら鋭意調査に取り組んでまいりました。  最初に、地方分権に関する事項及び行政改革に関する事項について一括して申し上げます。  まず、地方分権推進についての国の動きでありますが、国においては平成七年五月に成立した地方分権推進法に基づき、平成七年七月に地方分権推進委員会を発足させ、昨年の十月までに四次にわたる勧告がなされたところであります。勧告の中身については既に御案内のとおり、大きなポイントとしては、国と地方公共団体の新しい役割分担、機関委任事務の廃止、国と地方公共団体の関係についての新たなルールの創設、必置規制の見直しと地方出先機関のあり方、国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保、都道府県と市町村との新しい関係、地方公共団体の行政体制の整備・確立という内容になっております。  これらの勧告を受け政府においては、地方分権の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために講ずべき必要な法制上または財政上の措置等を定めた地方分権推進計画を、ことしの通常国会の終了までに策定することとしております。さらに、地方分権推進委員会では、市町村への新たな権限移譲などを中心に国の行政組織のスリム化、国と地方の役割分担の明確化などを調査審議し、本年八月ごろをめどに第五次勧告として取りまとめることとしているとのことであります。  当委員会では、地方分権に関する調査に先立って、県外行政視察の一環として、自治省地方分権推進本部の地方分権推進室長から地方分権推進に関する国の考え方等について説明を受けるとともに、各般の意見交換を行いました。その中で、地方分権推進の背景には、現在の中央集権型行財政システムのあり方等が問い直され、地方分権型行財政システムへの転換が必要となっているという国家的な要請があること、今回の勧告は分権型社会の創造に向けて国と地方公共団体の役割を明確にし、地方公共団体への権限移譲を推進するとともに、国と地方、県と市町村の関係を上下・主従の関係から対等・協力の関係に改めるということを、その根幹とするものであること、このことは地方にとっては自己決定と自治責任ということを意味し、それぞれの自治体、首長、議会の責任も大きくなるということを再確認した次第であります。  これら地方分権の推進に伴う本県の対応についてでありますが、地方分権が進む中で、地域の実態と社会経済情勢を踏まえつつ県民の行政ニーズを迅速に把握し、これにこたえる施策を的確に推進していくためには、まず職員の資質の向上が重要であります。このため県においては、県職員の能力開発を促進するために、現在三十一名の職員を中央省庁や民間企業の十七の機関、団体等に派遣するとともに、国際的な感覚と視野に富んだ職員を養成するため、今年度は五十二名の職員を海外に派遣しております。このほか、県職員研修所において企画力開発研修など県職員の政策形成能力向上のための研修も実施しております。  また、地方分権等の進展に対応する市町村職員の行政能力の向上を積極的に支援するため、県の職員研修所における市町村職員研修の拡充を図ることとしております。そのため県職員研修所の施設整備も行っており、平成十年度からは新規採用職員や管理職員等の一般研修を全面的に実施し、研修体系の一元化と研修内容の充実を進めるほか、民法、行政法等を初めとする特別研修の充実強化を図ることとしております。  このようなことから、県の職員研修所の名称を平成十年度から「自治研修センター」に改称することとしております。また、人事交流による相互理解の促進や広い視野に立った人材の育成を図るため、本年度から新たに設けた県職員と市町村職員の相互交流制度を含めて、現在四市十一町に十五名の県職員を派遣するとともに、三十の市町村から三十四名の職員を受け入れているところであります。  次に、地方分権時代に対応した体制づくりとして、行政改革の推進と広域行政の推進があるわけですが、まず行政改革の推進について、県では平成七年十二月に鹿児島県行政改革大綱を策定し、現在この大綱に基づき行政改革を推進しているところであります。  この中で、まず組織機構の見直しとして、平成八年度は本庁の部課の再編を、平成九年度は主に出先機関について総務事務所の機能強化を初め組織機構の見直しを行っており、さらに今後引き続き事務事業の見直し、民間委託、行政の情報化等を推進することとしております。  また、市町村への権限移譲については、平成七年三月に県地方分権推進調査研究会において権限移譲を推進すべき事務とされた三十六法令六十一事務について、平成八年十一月に設置された市町村権限移譲等協議会において検討協議を行ってきた結果、本年四月から鹿児島市に六法令十事務、鹿児島市を除く市町村に四法令六事務を移譲することとし、残りの事務についても段階的に移譲していくこととしております。また、権限移譲に伴う財源措置として必要となる経費については、県において市町村権限移譲交付金を交付することとしております。  次に、広域行政の推進についてでありますが、国・地方を通じた厳しい財政状況の中で、ますます増大する行政需要や日常生活・経済活動の一層の広域化に的確に対応するための行政のあり方として、市町村合併等の広域行政は進めていくことが必要です。しかしながら、市町村合併等については、それぞれの市町村・地域の住民の考え方があるわけですから、まずは住民のコンセンサスを得ることが基本であり、このため県では、まず広域行政推進のための機運の醸成として、広域行政推進シンポジウムの開催やパンフレットの配布を行うとともに、支援体制の整備として広域行政促進支援アドバイザーの派遣等の事業や市町村振興資金の拡充を行っているところです。  地方分権を実効あるものとして、推進するためには、これまでも議会として政府に対し、「地方税財源の確保に関する意見書」を提出しているところでありますが、当委員会としても、実効ある地方分権の推進のために不可欠な地方税財源の充実・確保及び人的措置等の充実を要望いたすところであります。また、広域行政の推進に関して、今後の地方分権の進展や多様化、高度化する行政需要に的確に対応するためにも、県はさらに一歩踏み出して、積極的な県政の方向づけを示す必要があるのではないかということを、委員会として提言いたすところであります。  次に、第三点目の高度情報化への取り組みと課題に関する事項についてであります。  まず、本県の情報通信の現況でありますが、電話通信料金につきましては、これまで遠距離通話料金の値下げや県内離島と鹿児島地区間、離島相互間について海上距離が解消されるなどの改善が図られた結果、遠近格差は一対九まで縮小されてきておりますが、依然として格差は大きく、また離島と鹿児島地区等以外との通話では、海上距離が算定されている状況です。  次に、携帯電話等の移動体サービスについては、本年三月末までに八十一市町村においてサービスが可能となる予定です。  また、インターネット環境については、利用人口、接続サービス事業者数、情報発信を行っている事業所数ともに急速な伸びを示しています。また、県に続いて県内の市町村においてもホームページを開設する動きが広がっており、本年二月現在で二十一市町が開設している状況にあります。  このように、情報化が急速に進展する中で、今後の取り組みとして、まず地域の情報格差是正のため、高度情報化社会の基盤的な社会資本である光ファイバー網や携帯電話等の移動体通信基盤の整備を促進するとともに、遠距離通話料金の引き下げ、本土と離島間の海上距離の完全解消、最低通話料金区域の県内全域への早期拡大が必要であります。このため、県は、以上の点について開発促進協議会を通じて国や関係機関への要望活動を行っているところであります。  次に、各種公共情報提供システム整備の現状でありますが、県では昨年四月から県民が行政や民間のさまざまな情報を利用でき、国内外に情報を受・発信できる中核情報センターネットワークを開設していますが、今後の課題として、情報の拡大・充実を図るとともに、県内全域を結ぶデジタル専用幹線の整備により、より安い料金で県内どこからでも利用できるためのアクセスポイントの拡大、高齢者や障害者などを対象としたファックスや音声対応のシステムの整備、中核情報センターの専用幹線を活用した離島などにおけるインターネット環境の整備促進を図ることとしております。  また、産業面における情報提供システムとして、県では中小企業情報センターにおいて、中小企業関連情報のインターネットやデータベースによる提供を行っているほか、工業技術センターにおいて、研究報告情報、技術交流ネットワーク、科学技術全分野の総合文献データの提供、特許情報の総合的オンラインサービスの提供を行っているほか、情報関係の研究開発を行っております。また、知的所有権センターの開設による県内産業ニーズに即した特許流通支援事業も実施しております。  さらに、鹿児島県新産業育成財団や鹿児島頭脳センターにおいて、ソフト関連開発支援や行政関連システム、地域情報化システム構築支援、人材育成、情報提供等の各種事業を行っております。  今後の課題としては、これら産業面における施策について、情報提供内容の質的・量的な充実、ソフト関連の新技術・新製品の開発支援の充実や情報産業を支える人材の育成の充実、強化を図っていくことが必要であると考えられます。  県では、新年度からスタートする総合基本計画の第三期実施計画では、戦略プロジェクトに新たに「情報フロンティアかごしま」を位置づけ、高度情報化の進展に対応した情報先進県の形成を目指すこととしております。高度情報化への取り組みは、今後ますます重要性を増す一方であると考えられますので、積極的かつ重点的な施策の展開に努めるよう要望いたす次第であります。  以上で報告を終わります。 15 ◯議長(溝口宏二君) 次は、地域振興特別委員長の報告を求めます。    [地域振興特別委員長中村 眞君登壇] 16 ◯地域振興特別委員長(中村 眞君) 地域振興特別委員会が付託を受けておりました地域振興対策に関する調査について、調査が終了いたしましたので御報告申し上げます。  当委員会では、地場産業など商工業の活性化に関する事項、農業・農村の活性化に関する事項及び離島・半島の活性化促進に関する事項の三点を重点調査事項として、鋭意調査に取り組んでまいりました。  最初に、地場産業など商工業の活性化に関する事項については、焼酎、大島紬、川辺仏壇等地場産業の振興と商店街の活性化対策を調査内容といたしましたが、このうち地場産業の振興の調査に取り組むに当たっては、事前に焼酎、大島紬、川辺仏壇の各業界の方々との意見交換を行い、各業界を取り巻く現状や課題などの把握に努めたところでございます。  初めに、焼酎産業の振興対策についてでありますが、本格焼酎業界を取り巻く大きな課題として、焼酎税率の引き上げと焼酎蒸留廃液の処理問題があります。焼酎税率については、平成十二年十月一日までに三段階による引き上げが行われることとなり、今後需要の大きな落ち込みなどかなり厳しい状況となることが予想されます。また、焼酎蒸留廃液については、平成七年度は廃液の四八%が海洋投入されておりますが、平成十三年には海洋投入の全廃が計画されていることから、今後は共同処理の促進等強力な業界への指導が必要とされております。焼酎振興対策としては、国において「しょうちゅう乙類業対策基金」の運用益や補助金による新商品開発研究や蒸留廃液処理施設等の整備に対する助成措置が講じられており、また県においても中小企業設備近代化資金の融資枠の拡大や新規需要開拓、技術開発研究等の事業が進められているほか、さまざまな販路拡大策が推進されておりますが、委員からは、特に焼酎の消費促進対策や宣伝対策面において、もっと業界への指導を強化する必要があるのではないかとの意見が出されたところであります。  本場大島紬については、生活様式の変化による和装需要の低迷等により、年々生産反数が減少してきておりますが、これにより産地においても従業員数が減少し、後継者の不足が生じてきております。このため、大島紬技術指導センターにおいて各種の試験研究が推進され、後継者不足への対応等がなされてきているほか、同センターを中心に新商品の開発等がなされているところであります。また、流通対策として、かごしま遊楽館等における展示販売等の販路拡大策が推進されているほか、和装文化の専門家と大島紬の新たな展開の方向を検討するなど、業界の活性化に向けた取り組みがなされているところであります。委員からは、流通対策や新規需要の開拓等の面についてより一層強力に取り組んでほしい旨の要望がなされたところであります。  なお、大手大島紬関連企業の倒産につきましては、これに伴う連鎖倒産防止や紬価格暴落防止のため各種金融対策を初め、関係機関が一体となって取り組まれているところであります。  川辺仏壇につきましては、仏壇需要の低迷や外国産仏壇との競合により、近年生産数量、生産額ともに減少してきております。県は平成八年度に川辺町、仏壇組合と一体となって実態調査を実施しておりますが、この調査結果等から、今後は仕上げ部門では、大手は近代化を図り良質かつ低価格の生産に進み、中小は一品物の生産や修繕に対応できる職人化、部品部門では全国への部品供給を行う広域化や新商品を開発して多角化を目指すなど、部門ごとの特徴を生かした産地体制づくりが必要と考えられております。このような中で、生産面での技術の高度化を図るため、工業技術センターにおいてコンピューターを活用した仏壇のデザイン・設計システムの開発等の各種研究・開発が行われており、また流通面では、川辺仏壇フェスタなどの販路拡大対策のほか、南薩地域地場産業振興センター等での展示紹介などの取り組みがなされております。  次に、商店街の活性化対策についてですが、商店街を取り巻く環境は、スーパー・コンビニエンスストア等との競合や大型店の進出等により厳しい状況にあり、さらに大店法も規制緩和される方向にあります。このような状況の中で、商店街としては大型店との連携・調和を図ったり、商店街の創意工夫に基づく環境整備等に取り組んでいくとともに、個々の商店としても地域住民のニーズに対応したきめ細かなサービスの向上を図っていく必要があると考えられることから、商業診断等の実施や県商工会連合会等が行う指導研修事業等への助成が行われているほか、具体的な商店街活性化対策として、各種資金の貸し付け、中小企業活性化基金や商業基盤施設整備事業等が実施されております。今年度は、特に高齢者等買い物に不便を来している方に地域の商店街が宅配サービス等を行うシステムの開発を目的とした高齢者等買物支援システムモデル事業や、商店街で無料の巡回買い物バスを運行する商店街駐車場対策モデル事業等、新しい事業も導入されているところであります。  委員会では、中小零細企業者向けの融資制度のあり方やモデル事業の継続・展開の必要性等についての論議がなされたほか、委員の間から、地域の実情を国の施策に反映させるよう努めるとともに、各種事業の展開に当たっては、商店街の自主努力だけでは難しい面もあるので、きめ細かい指導を行ってほしいとの要望がなされたところであります。  次に、農業・農村の活性化に関する事項については、具体的には、国際化の進展に対応した農業対策と中山間地域の活性化を調査内容として調査を進めてまいりました。  まず、国際化の進展に対応した農業対策については、本県農業・農村を取り巻く情勢が、過疎化、高齢化、担い手不足に加え、ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施、新食糧法の施行など大きく変化してきたことを受け、平成八年三月に新たな県農業・農村のビジョンが策定されております。このビジョンによると、本県農業・農村の展開方向としては、競争力のあるかごしまブランドの確立と、食の創造を支える農業構造の確立を中心に、その条件整備として、力強い農業基盤と快適な農村環境の整備、農業技術の高度化と環境保全型農業の推進、活力とやすらぎのある農村の形成により、食の創造拠点かごしまの形成を目指すというものであります。そして、これらを支えるものとして、国のウルグアイ・ラウンド農業合意関連対策を活用した農産物輸入自由化関連対策を推進することとしております。  次に、中山間地域活性化については、地理的・生産的条件が不利な中山間地域は、農林業生産はもとより、国土保全の面でも重要な役割を担っていることを踏まえて、今後とも地域の主たる産業である農業や農業関連産業の振興を促進しながら、地域の維持発展に努めていく必要があります。具体的な推進方策としては、特色ある高収益型農業や関連産業の振興のため、地域の実情に応じた生産基盤や生産施設等の整備を推進するとともに、新規作物の導入などによる特色ある産地づくり、農産加工施設の整備などによる付加価値を高める農産加工の育成、体験農園等の整備などによる地域の特性を生かした都市農村交流の促進などが進められることとなっております。また、快適に生活できる地域づくりのために、集落排水施設や集落道の整備など生産基盤と一体となった農村生活環境の整備に加えて、社会・教育・文化施設の整備など、関係機関と連携した総合的な定住条件の整備を進めていくこととされております。  委員会では、中山間地域における環境整備活動等への助成の必要性など、特にソフト面での施策の充実を求める意見が多く出されたほか、原産国表示が義務づけられているものについての表示の監視の徹底と原産国表示の対象品目の拡大に向けてのより一層の取り組みについての要望が出されたところであります。  次に、離島・半島の活性化促進に関する事項については、地域振興を促進する道路の整備及び地域の取り組みに対する支援を調査内容といたしました。  まず、地域振興を促進する道路の整備については、地理的条件が不利な離島・半島地域においては、道路は地域の活性化や住民生活に欠くことのできない極めて重要な役割を果たすものでありますことから、積極的にその整備が図られてきております。具体的には、離島地域においては、島内を循環・縦貫する道路を整備し、空港・港湾等の交通施設への円滑な連結を確保するとともに、地域住民の日常生活の利便性を高める生活道路等の整備が促進されておりますし、半島地域においては、幹線交通体系の調査・整備を促進するとともに、幹線交通体系と半島地域とを結ぶ半島循環道路や半島アクセス道路、さらには地域住民の日常生活の利便性を高める生活道路等、域内交通体系の整備が促進されております。  地域の取り組みに対する支援としては、まず離島地域においては、離島振興法や奄美群島振興開発特別措置法に基づく各種振興開発事業が実施されているほか、特に自然条件等が厳しい特定離島については、県単の特定離島ふるさとおこし推進事業により、住民の日常生活に密着したきめ細かな事業が総合的に実施されており、各島の活性化が図られているところであります。また、半島地域においては、半島振興法等に基づく各種の財政上や税制・金融上の措置がとられているほか、特に交通基盤の整備のおくれや人口減少・若年層の減少など、厳しい条件下にある半島先端部の地域を対象とした半島特定地域元気おこし事業により、地域の活性化を図るための地域の主体的な取り組みに対する支援が行われております。このほか離島所在市町村等への財政支援策として、普通交付税の算定に際し、隔遠地にあることにより増嵩する経費を補足するための隔遠地補正の制度が設けられております。  委員会では、地方交付税の算定の際は人口が大きな要素になっているが、離島・半島地域は特に人口減少率が大きいので、人口減による基準財政需要額の減を緩和し得るような方策を講じる必要があるのではないかとの意見が出されたほか、離島・半島地域の人口減少対策として、特にソフト面における対策の充実についての要望が多く出されたところであります。  以上、報告を終わります。 17 ◯議長(溝口宏二君) 次は、交通・観光対策特別委員長の報告を求めます。    [交通・観光対策特別委員長上野新作君登壇] 18 ◯交通・観光対策特別委員長(上野新作君) 交通・観光対策特別委員会が付託を受けて調査いたしました交通体系の整備に関する調査、観光振興に関する調査の二項目について、調査が終了いたしましたので御報告申し上げます。  最初に、交通体系の整備に関する調査について申し上げます。幹線交通体系の整備についてでありますが、まず九州新幹線の建設促進については、平成十年度の整備新幹線の建設事業費として全国枠で一千五百九十七億円が確保され、このうち九州新幹線鹿児島ルートの西鹿児島-八代間については、国の財政構造改革に伴う公共事業費の削減など厳しい財政環境下にあって、前年度と比べ一八%増の五百五十四億円が配分され、さらに本年度事業費も他ルートなどから百億円の追加配分がありました。また、本年一月二十一日に開かれました政府・与党整備新幹線検討委員会で、新規着工区間である船小屋-新八代間については、優先順位一位とされるとともに、平成九年度事業費として十億円が配分され、三月二十一日に建設に着工するなど、大きな前進が図られることになりました。今後とも、西鹿児島-八代間の一日も早い開業と鹿児島ルート全線の整備に向けて関係県、関係機関などと一体となって取り組んでいくとの説明がなされたところであります。  次に、テクノスーパーライナーの導入促進に関しては、志布志港と和歌山下津港を結ぶ関西航路が国の実施したTSL事業化支援調査の事例研究対象航路に指定されたことから、この調査で得られた事業化のための条件や課題及び支援策などをもとにして検討を進め、具体的な事業化計画を策定する予定であります。また、関東航路は、国の調査結果やこれまでの検討成果を踏まえながら、東京湾の港を含めて事業化の検討を進めることとしているとの説明がありました。  なお、TSLの事業化に対する県としての支援のあり方などについての意見が出され、TSLの事業化に当たっては、貨物見込み量の大半は鹿児島県からの貨物であるが、このほかに宮崎や熊本県南部のものもあり、これらの貨物を円滑に集められる輸送体制や道路の整備、集配センターの誘致などが県や地元で努力すべき分野であるとの答弁がありました。  次に、航空輸送対策についてでありますが、まず離島航空路線については、離島住民の生活や産業活動にとって重要な交通手段でありますが、運航距離が短く、採算性などで課題を抱えており、これまで国に対して離島空路整備法の制定や機材購入費及び運航費の補助制度の創設を要請しておりましたが、この結果、平成八年度から離島に就航しているサーブ機購入についても助成されるようになり、これまで二機を購入されております。また、空港使用料の軽減についても平成八年十二月から従来の二分の一に引き下げられました。県としても、航空機購入補助や県管理空港の着陸料の減免制度をジェット機にまで拡大する一方、新たに離島住民を対象とした割引制度を創設して、離島航空路線の安定確保に努めているところであります。  次に、国内定期路線の現状については、鹿児島空港発着の県外路線は、運航会社七社により十五路線の一日当たり五十八便運航されています。また、県内離島路線を加えると二十二路線の一日当たり八十便が運航されており、平成九年の総利用客数は五百九十九万人で増加傾向にあります。さらに、昨年七月からは、鹿児島―羽田線が一便増され十一便となり、また、羽田発鹿児島行きは新たに東京発十七時、十八時の便が設定され、利便性が向上するなど、年々路線の整備拡充が図られており、国内主要空港として着実に発展してきています。  次に、鹿児島空港発着の国際路線の現状については、定期便として日本航空、大韓航空の二社によって、香港線週二便、ソウル線週三便の二路線が運航されているほか、中国、釜山、シンガポール、ハワイ等へのチャーター便も多数運航されております。また、増築工事を行っていた国際線ターミナルビルが、昨年十二月にリニューアルオープンするなど、我が国の南の拠点空港として発展してきているところであります。しかし、ソウル線については、昨年六月に九州内では長崎、熊本の路線が運休され、また昨今の厳しいアジア経済情勢を反映し、利用率が大幅に減少したため、当路線の安定的運航を大韓航空本社や韓国政府に要望するとともに、県、議会、産業界、旅行エージェントなどが一体となってソウル線の利用促進に努め、この三月は九〇%近い利用が見込まれるまでとなっておりますが、今後とも引き続き国際定期路線のPRや利用促進を図っていくことが重要であります。  次に、高規格幹線道路の整備推進についてでありますが、本県には、九州縦貫自動車道、東九州自動車道及び南九州西回り自動車道の三路線があり、そのうち九州縦貫自動車道については、平成七年七月に全線開通しておりますが、今後肥後トンネル及び人吉-えびの間の四車線化が急がれております。  東九州自動車道については、隼人町-末吉町間は本格工事に着手されており、また昨年の十二月には建設省から鹿屋串良-末吉間の二十九キロメートルについて施行命令が出され、今後用地買収など本格的な事業が実施されることになります。  南九州西回り自動車道については、昨年二月に川内-阿久根間の基本計画が決定され、本県域全線が基本計画に決定されました。また、鹿児島市-川内市間で工事や用地買収等が進められており、この中の鹿児島西インターから伊集院インターまでが、明日、二十六日に供用開始されることになり、これからはより一層地域間の交流が進むものと期待されております。  次に、鹿児島市の交通対策についてでありますが、まず谷山ターミナルの整備については、平成七年度から谷山地区におけるサブターミナルの整備について調査を行い、JR谷山駅前、谷山電停周辺、県農業試験場跡地について比較検討したところ、交通結節機能や都市拠点形成機能の観点から、JR谷山駅前がターミナルの位置として現時点では最も評価が高いとの結果が得られております。  次に、交通渋滞対策については、大量交通時代を迎えて、鹿児島市内中心部の幹線道路や大型団地をつなぐ路線等で朝夕のラッシュ時を初め、恒常的な交通渋滞が発生している状況にあります。このため、県警察本部の新交通管制センターで、監視カメラや車両感知器からの情報収集と分析を行い、信号機の制御など交通管制の高度化、交通流の適正配分、道路交通情報の提供、さらにバスの優先通行対策などにより、交通渋滞の緩和を図っております。  また、委員から、鹿児島東西幹線道路の武岡トンネルについては、南九州西回り自動車道が完成した場合、入り口部分で交通の渋滞が心配されるので、これらのことも念頭に入れて早急に整備を進めてもらいたいとの要望がありました。  二項目の観光振興に関する調査について申し上げます。  国際観光の推進についてでありますが、平成八年に本県を訪れた外国人観光客は、約八万八千人余りで前年と比較して三五・七%の増加となっており、国別では台湾、韓国、香港などが八割以上を占めております。県としては、昨年策定した鹿児島県新国際観光戦略に基づき、台湾・韓国ほか三カ国及び中国南部地域の旅行動向等に応じた施策の展開により、二〇〇一年ごろまでに十五万人を目標として外国人観光客の受け入れを図ることとしています。  こうした中、外国人観光客の受け入れ体制の充実については、観光業界などと一体となって、英語・中国語・韓国語によるパンフレットの整備、外国人観光客が一人で旅行できるような観光マップの作成、また、外国人向け観光案内所を通じた情報提供や外国語を併記した観光案内標識の整備などが行われております。  また、広報宣伝の充実については、旅行博覧会などへの出展参加による観光PRの実施、観光ミッションの派遣、海外のマスコミやエージェントの招待、英語・中国語・韓国語による観光PRビデオやトラベルマニュアルの作成及び配布などを行い、外国人観光客の誘致促進への取り組みがなされているところであります。  次に、広域観光の推進のうち、広域観光ネットワークの形成については、花とみどりの観光地づくり、外国語併記の案内標識などの整備などを進めるとともに、新観光ルートかごしまロマン街道及び、熊本・宮崎・鹿児島の三県にまたがる広域観光ルート「ビッグトライアングル」の設定など、南九州三県や九州各県一体となって、観光客の誘致促進の取り組みがなされております。また、自然志向や本物志向など観光ニーズが多様化・個性化し、さらに交通体系や交通網の整備が進む中で、観光客の動向は、これまでの観光ネットワークの枠を超えた広がりと、個人型や自然体験型などへの旅行形態の質的変化が見られております。このため、本県の多様で特色ある自然資源等を最大限に生かした、自然体験型の観光地である「ネイチャーパークかごしま」の形成を目指す旨説明がありました。  当委員会では、第三期実施計画に位置づけられた観光かごしまテンミリオンプランに基づき、新たな観光かごしまの展開に積極的に取り組む必要性が論議されました。また、韓国を初めとするアジア地域の厳しい経済情勢の中、特に韓国からの観光客の減少が心配されるので、これらの情報収集を的確に行うこと。さらに、本県のすぐれた自然や歴史・文化はもとより、豊かな温泉等を活用し、マスメディア等による情報発信に努めながら、観光客の誘客・受け入れ体制の一層の充実などについて要望を行ったところであります。  以上で報告を終わります。 19 ◯議長(溝口宏二君) 次は、青少年・高齢化対策特別委員長の報告を求めます。    [青少年・高齢化対策特別委員長上村勝行君登壇] 20 ◯青少年・高齢化対策特別委員長(上村勝行君) 青少年・高齢化対策特別委員会が付託を受けました青少年対策に関する調査及び高齢化対策に関する調査について、調査が終了いたしましたので御報告申し上げます。  当委員会では、青少年対策に関する調査については、一、少子化対策に関する事項、二、いじめ・登校拒否・校内暴力に関する事項、また、高齢化対策に関する調査については、一、在宅保健福祉の充実に関する事項、二、社会保障制度に関する事項の四点を重点調査事項と決定し、調査を行ってまいりました。  まず、少子化対策に関する事項では、昨年の三月末に策定されました鹿児島のびのび子どもプランについて具体的な調査を行いました。このプランは、子供を生みたい人が安心して生み育てることのできる社会を、家庭、学校、企業、地域社会全体で構築するための指針として策定されたもので、健やかに子どもを生み育てる環境づくりを基本理念として、子育て支援のための各種施策や平成十一年度までの特別保育サービス事業等の具体的な数値目標を盛り込んだものとなっております。  この基本理念を実現いたしますための施策目標として、家庭における環境づくり、学校における環境づくり、地域社会における環境づくり、子育てと就労の両立のための環境づくり、母子保健医療対策の充実、子育てに伴う経済的負担の軽減、離島・僻地における環境づくりの七つの施策目標を掲げて、その推進を図ることとなっています。また、特別保育サービス事業等の県全体の整備目標として、例えば乳児保育(ゼロ歳児の保育所入所の促進)について、八年度末の百八十三カ所から十一年度目標三百二カ所、地域子育て支援センターについて、八年度末の九カ所から十一年度目標三十カ所などの具体的な整備目標を設定しています。  以上のような内容を持つプランでございますが、委員会においては、家庭の重要性などについて論議するとともに、これらプランに掲げられました施策等の積極的な推進を要望いたしたところであります。  次に、いじめ・登校拒否・校内暴力に関する事項では、その現状と対策について調査を行いました。  まず、これらの現状は、平成八年度のものですが、本県の公立学校でのいじめの件数は八百六十一件で、前年度より四十一件の減少となっています。いじめの態様としては、冷やかし・からかいが最も多く、次いで暴力を振るう、仲間外れとなっています。この八百六十一件という数字は、おおむね学校一校に一件のいじめがあるという報告であったということになります。  また、登校拒否は千七百三十七人で、前年度より二百五十九人増加しております。登校拒否の態様として最も多いのは、無気力で何となく登校しない無気力型と言われるもの、次が不安など情緒的混乱の型と言われるものです。  次に、校内暴力は、中学校で二百二十八件、高校で七十件の合計二百九十八件が発生しており、前年度より百六十一件増加しています。種類別では、生徒間の暴力が二百一件で最も多いわけですが、対教師暴力も三十二件発生しております。こうしたことから、本県においても臨床心理士等の専門家の学校への派遣、教職員の各種研修、県総合教育センター等の教育相談などを行っているほか、家庭教育ガイド「親と子は共に育つ」の配布や家庭教育に関するテレビ放送等を通じて家庭教育を支援するなどさまざまな取り組みを行っているところです。  また、今年度は、学校と家庭・地域社会が一体となっていじめ問題の解決に向けた取り組みを推進するという観点から、いじめ対策地域ネットワークづくり推進事業を実施しておりますが、これは吉田町など十二市町をモデル市町村として指定し、その取り組みを「いじめ対策地区住民フォーラム」等を通して広めていこうとするものです。  委員会におきましては、養護教諭の職務の重要性や道徳教育の推進、管理職のリーダーシップの問題、出席停止の可否などについて論議を行い、いじめ問題などの解決に向けて、生徒指導のための加配教員の増員、カウンセラー制度の充実及び教員採用制度のあり方について、さらなる努力を要望したところです。  次に、在宅保健福祉の充実に関する事項の調査でありますが、まず、在宅保健福祉サービスの現状については、平成十一年度を目標年度とする鹿児島すこやか長寿プランに基づき、ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスの在宅福祉三本柱を中心に、在宅保健福祉サービスを計画的、積極的に整備を行っており、例えばホームヘルパー数の平成十一年度目標の千八百十四人に対し、平成八年度は千三百九人で、進捗率七二・二%となっています。その他、ショートステイやデイサービスなど、いずれの整備状況もおおむね順調に進捗しており、全国の進捗状況と比較しても全国平均並みか、もしくはそれを上回る整備状況となっています。また、これら年間利用状況も厚生省の老人保健福祉マップによると、本県の在宅福祉三本柱を合計した高齢者百人当たりの年間利用状況は、平成六年度、七年度全国一位となっており、在宅保健福祉サービスの利用状況が特に進んでいる状況です。  さらに、在宅保健福祉サービスの人的基盤であるホームヘルパーの養成・確保対策も、例えば三級課程のホームヘルパー養成研修を将来ホームヘルパーの仕事を希望したり、地域でボランティア活動に従事することを希望する地域の家庭婦人等を対象に、平成五年度から県内各地で無料で実施し、平成八年度までに千七百九十名が終了するなど着実に実施されております。  最後に、社会保障制度に関する事項については、まず昨年十二月九日に成立した介護保険法について調査を行いました。この制度は、市町村が保険者となって、四十歳以上の全国民を加入者とするもので、介護を必要とする人(原則として六十五歳以上)は市町村に申請し、介護認定審査会の審査を経て、六段階の認定ランクに応じて介護サービスを受ける。介護サービスはホームヘルパーの家庭訪問やデイサービスへの通所などの在宅サービスと特別養護老人ホームなどへの施設入所がある。費用の九割は保険から給付、一割は利用者が自己負担。制度開始は平成十二年度からという制度ですが、委員会においては、市町村を運営主体とすることから、その財政規模や医療、福祉等の従事者数に違いがあり、認定やサービスに市町村間格差が出るおそれはないかとの意見が出され、市町村の範囲を超えたある程度広域的な対応を検討し、市町村間のばらつきが出ないように進めていく必要があるとの説明も行われました。  次に、年金制度について調査を行いましたが、現在我が国の公的年金制度には、すべての国民を対象とする国民年金と、その上乗せとなる厚生年金及び公務員等を対象とする四つの共済組合年金があり、加入者数は約七千万人に達している一方、老齢基礎年金等の受給者は千六百万人を超えており、一人の受給権者を四人の被保険者が支える姿になっています。  新人口推計に基づく試算では、少子化、高齢化が急速に進行すると予想されることから、年金財政は現在の保険料率では給付総額の約六割しか賄えず、負担を上昇させないとすれば約四割の給付カットを行うか、保険料を二倍に引き上げざるを得ない厳しい状況にあります。  このような年金財政の状況を踏まえて、制度を維持していくためには、後世代に過大な負担をもたらさないよう制度の抜本的な改革を行うことが必要であるということで、法律で定められている平成十一年の財政再計算(見直し)に向け、年金審議会の審議が開始されている状況であります。  また、本県の国民年金の被保険者数は、約四十万人ですが、若年層を中心に年金制度に対する無関心・無理解及び不信・不安層が増加しており、約一万二千人の未加入者がおり、広報や戸別訪問等により、この解消に積極的に努めている状況にあります。  委員会としては、年金制度に対する不信、不安を解消する努力を要望したところです。  以上で報告を終わります。 21 ◯議長(溝口宏二君) 次は、環境・廃棄物対策特別委員長の報告を求めます。    [環境・廃棄物対策特別委員長山本求之君登壇] 22 ◯環境・廃棄物対策特別委員長(山本求之君) 環境・廃棄物対策特別委員会が付託を受けました廃棄物対策に関する調査及び環境対策に関する調査につきまして、調査が終了いたしましたので御報告申し上げます。  当委員会では、産業廃棄物対策に関する事項、一般廃棄物対策に関する事項、環境保全対策に関する事項の三点を重点調査事項といたしまして、鋭意調査に取り組んでまいりました。  最初に、産業廃棄物対策に関する事項について申し上げます。  本県の産業廃棄物は、年間約一千万トンが排出されており、そのうち家畜ふん尿が約六割を占め、続いて汚水処理等に伴う汚泥、動植物の処理に伴う動植物性残渣、建設廃材等となっております。これらは、リサイクルが行われているものもありますが家畜ふん尿のす堀施設での処理や再資源化施設のない離島等での建設廃材の処理など、課題も残っております。  また、産業廃棄物対策については、不法投棄対策など適正処理に向けた取り組みも重要となっておりますが、本年度ミニ処分場の実態調査が行われ、その結果、確認された六十五の市町村の五百六十六カ所の処分場のうち、法令に違反し、不適正な処理がなされていた処分場については、設置者等に対して処分場の使用停止や改善指導がなされております。  このような状況も踏まえ、県においては総合的な産業廃棄物行政を推進するため、産業廃棄物処理に関する基本方針が策定されました。  委員会においては、公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場建設を強く要望し、県を幾つかの地域に分け、それぞれの地域に責任を持たせて場所選定をするような考え方もしてほしい、平地への建設や水を外に放出しないクローズドシステムなども研究して、できるだけ早く建設してほしいなどの意見も出してまいりましたが、今後はこの基本方針に基づき、市町村長や関係者と協議しながら進められることになります。  次に、一般廃棄物対策に関する事項について申し上げます。
     委員会においては、主に焼却施設におけるダイオキシン対策やごみの減量化、資源の有効活用対策について議論をいたしました。ダイオキシン類の排出濃度については、市町村等の設置している焼却施設の調査の結果、三施設が基準値の八十ナノグラムを超えておりましたが、緊急対策が講じられた結果、現在では基準値以内となっております。排出濃度基準については、平成十四年十二月からさらに強化されることになっておりますが、県においては、平成十年度に策定されることになっている一般廃棄物処理広域化計画に基づいて広域化を進め、ごみ処理の効率化を図るとともに、ダイオキシン類の排出削減を進めていくこととされております。また、市町村等における野焼き、焼却灰の不適正処理等の実態が明らかになりましたが、ダイオキシン対策等指導すべき立場にある市町村が不適正処理を行うことは、住民の信頼を欠くことになり、廃棄物行政を推進する上で好ましくないということで、適正処理の指導を強く要望いたしました。一方、ごみの減量化、資源の有効活用の推進について委員から、住民にも廃棄物処理に経費がかかっていることを認識させ、ごみの減量をさせていくための努力をしてほしいとの要望がなされました。  次に、環境保全対策に関する事項について申し上げます。  環境保全対策に関する事項については、湖沼、河川、海域の水質保全対策、環境保全型農業の推進の二点を調査内容として調査を進めてまいりました。  まず、湖沼、河川、海域の水質保全対策について申し上げます。  湖沼、河川、海域の水質は、水質汚濁防止法に基づいた調査の結果、平成八年度で健康の保護に関する項目で八十二水域、(百三十四地点)のうち一地点が、生活環境の保全に関する項目では、七十五水域のうち七水域が基準をオーバーしておりますが、基準に対する達成率は九〇・七%で、全国の状況と比較しますと良好な状況にあります。オーバーしているところは、生活排水や農畜産業などの影響が考えられております。また、鹿児島湾と池田湖についても、平成八年度においては、水質保全目標は達成されております。水質を保全するため排水の規制や監視の強化などの工場、事業場の排水対策、下水道や合併処理浄化槽の整備などの生活排水対策、環境保全型農業の推進などの農林畜産業対策、給餌方法の改善などの水産養殖業対策などがなされておりますが、合併処理浄化槽については、一市町村百五十基に制限されていた補助対象基数の上限が、平成九年度から撤廃されております。  委員会においては、水質の汚濁が見られる一部の河川への重点的な対策を要望いたしました。また、県外調査において、水質は一度汚濁するとなかなか元に戻せないということを目のあたりにして、良好な水質環境を保つ重要性を改めて認識しましたので、総合的な水質保全対策を今までより強い姿勢で進めてほしいということを要望したところです。  次に、環境保全型農業の推進について申し上げます。  本県では耕種部門と畜産部門の連携のもとに、畜産県である本県の特性を生かした環境保全型農業の展開が図られており、現在家畜ふん尿等の良質堆肥化、健全な土づくりと適正な施肥の推進、適正な病害虫防除の推進などについてさまざまな取り組みがなされています。  委員会においては、畜産農家の環境対策が図られるよう、今後も堆肥化施設の整備などについて最大限の努力をしていただきたいと要望いたしました。  以上で報告を終わります。 23 ◯議長(溝口宏二君) 以上で委員長の報告は終わりました。  御質疑はありませんか。 24 ◯祝迫かつ子君 総務警察委員長にお尋ねいたします。  陳情第一〇四七号盗聴法(組織的犯罪対策法)の制定に反対する陳情書については、不採択となったという御報告がございましたけれども、論議の過程が余りよくわかりませんでしたので、もっと詳しくどういう意見が出されたのか、どういう論議がされたのか、その辺について御説明いただきたいと思います。 25 ◯総務警察委員長(本坊輝雄君) ただいまの御質問にお答えいたしますが、先ほど報告にもございましたように、今回国会に提出されているわけでありますが、複雑な、今日多様化する今日の犯罪情勢には、効果的に対応する必要な法律であるということを十分に踏まえ、そしてまた、国会の場で十分な論議を踏まえて対処する必要があるという考えから、県議会として法制化をやめるようにという意見書を提出するということは適当でないという意見に達し、賛成多数で不採択ということになった次第で、委員長報告で申し上げたとおりであります。  終わります。 26 ◯議長(溝口宏二君) 質疑は終結いたします。  間もなく正午になりますが、議事日程にしたがってこのまま進めてまいります。御了承願います。       ─────────────    △ 討  論 27 ◯議長(溝口宏二君) これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  まず、祝迫かつ子君に発言を許可いたします。    [祝迫かつ子君登壇] 28 ◯祝迫かつ子君 私は、日本共産党を代表し、提案された議案のうち二十一件に賛成、二十件に反対をし、反対の主なものについて討論いたします。  まず、議案第一七号平成十年度鹿児島県一般会計予算についてであります。  県債残高が本年度末で一兆円を超えるなど厳しい状況の中での予算編成であり、求められているのは大型の公共事業の徹底した見直しを初め、不要不急の事業の洗い直しによってむだを省き、県民サービスの向上に力を尽くすことであります。しかしながら、来年度県予算案は、総合基本計画の戦略プロジェクト関係や、既に方針の決まっている主要なプロジェクトなどは聖域とし、公共事業、県単公共事業についても主として減らしているのは、住宅や生活道路関係初め、住民生活密着型の事業の減が目立つと言わざるを得ない状況であります。これが反対の第一の理由であります。  一般質問でも述べたように、鹿児島港、志布志港などの港湾計画も、貨物取り扱い量を過大に見積もっており、見直しが求められているにもかかわらず、そのまま莫大な予算がつぎ込まれようとしております。特に、今後八百億円以上つぎ込むことになる鹿児島港中央港区人工島の建設は、県民に多大の負担を押しつけるまさに不要不急のものでありますが、このような大型プロジェクトに向けて本格的に足を踏み出したことは極めて重大であり、県財政の一層の危機を招くことになりかねないと言わざるを得ません。  第二の理由は、使用料・手数料の値上げによって、県民負担をふやしていることであります。特に県立高校の授業料は二十年以上連続値上げ、入学金も値上げであります。さらに、県立短期大学の授業料は実に一万五千六百円もの値上げであり、県立保健看護学校の授業料も一カ月千円の引き上げとなっております。このような値上げは、不況の中で苦しくなっている県民生活をますます困難にするとともに、県民の購買力を一層なくし、不況に拍車をかけることは必至であります。  また、事務事業の見直しという大号令のもとに、廃止・縮小事業が実に一千五百七十件にも上り、七十七億円の歳出を削減する一方で、新規事業は百八十八件、二十七億円ということで、五十億円もの削減となっておりますが、県民がどんなに困っても、国の補助金が廃止されたり、縮減されたりしたものについては、県費への振りかえは行わないという原則が貫かれ、難病患者の医療費の有料化、児童扶養手当の所得制限の強化、ホームヘルパーのパート化を一層進めることにつながる補助制度の見直しなどが、国の方針どおり県民に押しつけられるものとなっております。  入院給食費への助成や重度心身障害者、ひとり親家庭、乳幼児への医療費助成を現物給付にしてほしいなどの県民の切実な願いも全く顧みられておりません。公共事業に対する熱意は強調されても、県民の暮らしを直接温める福祉に対する熱意は見られない予算となっていると言わざるを得ません。これが第三の理由であります。  第四に、相変わらず特定の同和団体に一団体当たり一千五百万円、合計三千万円も補助をするなど、不公正、不明朗な予算となっていることです。既に同和事業は終結に向けて、地域改善対策特定事業のうち大半が一般施策に移行、経過措置対策事業とされる十五の事業についても、平成十四年度からすべて一般施策へ移行することになっております。こうした中、民間運動団体に対する補助金や県単の同和対策事業なども早期に廃止、見直しをすることが求められており、この三千万円の突出した補助金については、他の民間団体との均衡からも認められるものではありません。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━県政への県民の信頼を得ていくためにも、清潔、公正な県政の実現に向け、襟を一層正すことが求められております。  以上述べて、平成十年度鹿児島県一般会計予算に対する反対討論といたします。  なお、使用料・手数料の値上げに関する条例制定議案にも、以上述べた立場から反対の意思を表明するものであります。  以上で、議案に対する討論を終わります。  次に、陳情第四〇五五号労働基準法の改正に関する陳情が継続になっておりますが、採択とすべきことを主張いたします。  去る二月十日、国会に提出された労働基準法の改正案は、短期雇用契約制の容認、変形労働時間制の要件緩和、裁量労働制の拡大など、雇用不安と長時間労働を拡大する中身となっております。もう少し詳しく述べるならば、期間を定めた雇用契約は、現在、パートやアルバイトを対象に一年以内とされておりますが、新商品や新技術の開発の業務などに携わる正規社員を含めて、三年を期限とする短期雇用契約を認めるとしております。また研究開発や記事の取材、編集など十一の業務に限られている、一日に何時間働いても八時間とみなす裁量労働制を、企画、立案、調査、分析の業務に携わる事務系のホワイトカラー労働者に拡大する。さらに一年の総労働時間の枠内で労働時間を伸縮自在にできる変形労働時間制については、一日九時間・週四十八時間だった上限を一日十時間・週五十二時間に広げることとしております。  これが全面的に実施されるならば、資本の都合と利益のために労働者の生活時間をずたずたに断ち切り、ただ働き残業を合法化し、雇用の保障のない無権利な労働者を制度的に大量につくり出すなど、労働者に対する前近代的な搾取と支配の体制を果てしなく広げることになり、我が党はその立場から、この労働基準法の改悪案の撤回を強く要求しているところです。また時間外労働の男女共通規制は、女性労働者の残業を規制し、深夜労働を禁止していた労働基準法の女子保護規定が撤廃され、九九年四月実施を前にして労働者の強い要求となっているにもかかわらず、法案に明記されず、罰則のない努力義務だけにとどめられております。  世界の百五十一カ国中九十六カ国が、一日の労働時間について男女共通の規制を持ち、うち四十カ国は残業二時間の規制となっております。さらにドイツでは全国的に週三十五時間体制が確立され、フランスも二〇〇〇年までに週三十五時間にするという法律が国会に上程され、イタリアも同じ方向と言われております。労働時間の短縮こそ世界の流れであり、政府案はこの世界の流れにあらゆる面から大きく逆行しているものとなっているのであります。労働者が人たるに値する生活を営むための最低の労働条件を定めるとした労働基準法の理念と原則の立場に立ち、労働者の権利と暮らしを守るためにも、このような改悪を断じて許すことはできません。  この陳情は採択し、県議会としても、労働組合や労働者を初め、広範な国民、県民と共同して、改悪阻止の立場で力を尽くすことを強く訴えるものです。  次に、総務警察委員会で審議された盗聴法(組織的犯罪対策法)の制定に反対する陳情が、不採択になっておりますが、国民の基本的人権はないがしろにされることが明らかなこの法案は廃案にすべきであり、陳情は採択すべきことを強く主張するものです。  政府が国会に提出した法案は、死刑や無期懲役に当たる犯罪、または薬物・銃器犯罪に対して、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき、電話、携帯電話、ファクス通信、コンピューター通信を対象に、最大三十日間、令状による通信傍受、つまり盗聴を認めるというものです。  組織的犯罪対策と銘打っているものの、盗聴の範囲を限定できず、全く関係のない人の会話まで警察が録音してしまう可能性が大変高いと指摘されています。しかも、二人以上の共謀による犯罪だとみなされると、皆盗聴できるということになってしまうものです。令状の発布を、既に発生している犯罪に限らず、将来起きるかもしれない犯罪に対する予備的盗聴や別件盗聴にまで広げることも、憲法で定める令状主義の原則に反するものです。  このように、今回提案されている法案は数々の問題点が指摘され、与党間協議でも、自民党も修正の必要ありとしていたものです。このような法律がつくられてしまうならば、憲法に保障された国民の基本的人権、プライバシーの権利が警察によって侵害されるという重大事態を招くことになることは明らかです。また悪用されるならば、労働組合や市民運動などが抑圧されるおそれも十分考えられます。  捜査に携わる警察は、これまで法律もないのに電話の盗聴を実際に組織的に行ってきました。東京高等裁判所は一九九七年六月二十六日、警察による日本共産党国際部長、現参議院議員の緒方靖夫宅盗聴事件で、神奈川県警による組織的盗聴が行われていた事実を認め、厳しく断罪しました。この事件では、一九八七年六月から七月にかけて、神奈川県警察本部中山好雄本部長の辞任を初め、警察庁三島健二郎警備局長の辞任など異例の人事異動が相次いでおります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━、  このように、緒方宅盗聴事件が警察の組織的犯罪であったことは既に疑う余地のない事実であるにもかかわらず、警察側は、警察庁長官以下、いまだに組織的な盗聴を行った事実を認めず、警察としての一片の反省もありません。マスコミでも、緒方宅盗聴事件を例に、捜査機関に対する抜きがたい不信があるとし、立法の前提である過去の行動に対する反省と再発を防ぐ具体策の表明が不可欠だと論じています。  政府が立法の理由にしている麻薬や銃器の犯罪に対しては、盗聴ではなく、そのほかの手段で取り締まりを強化することが必要であり、それは可能です。盗聴法は、市民生活に重大な影響を与える法案であり、本県議会においてこれを当然として不採択にすることは、鹿児島県議会の良識を疑わせるものです。この陳情は、採択すべきことを強く主張いたします。  次に、非核自治体宣言を求める陳情がいずれも継続になっております。既に鹿児島県下九十六の市町村議会すべてにおいて、非核宣言を求める陳情が採択され、宣言を行った市町村が大多数に上っています。いまだに陳情の採択がされていないのは県議会だけという状況であります。知事も本会議の私の質問に答え、鹿児島港への神戸方式の導入に何ら支障はないということをお認めになりました。核による脅威のない平和な郷土をつくるためにも、議会としての意思を明確にし、非核宣言の実施を県に要求していくことは、平和を求める県民に対する議会の責務であります。  これらの陳情は、継続でなく、採択すべきことを改めて主張し、陳情に対する討論を終わります。  最後に、議案議第一号において、鹿児島県議会議員の定数が現在の五十七名から五十四名に減員されようとしておりますが、我が党はこれに反対するものです。  都道府県の議会の議員の定数は、地方自治法第九十条によって定められ、鹿児島県議会の定数は、この法に基づいて五十七名と定められております。地方議会は、住民から選ばれた地方議員が住民の意思や要求を反映し、自治体の財政初め、行政にかかわる重要事項を決める場であるとともに、行政執行を監視する役割を担っております。地方自治法が人口に応じた法定定数を定めているのも、こうした地方議会の役割と地方自治の原則に立って、住民の意思が正確に議会に反映されることを保障する立場からであります。  ところが、今、行政改革を理由にこの定数を削減しようとしておりますが、本来の行政改革は、行政のむだを省き、住民サービスの向上に努めることでなければならず、議員の定数削減は、行政をチェックする議会の機能を低下させることにもつながるもので、行政改革とは無縁のものであると言わねばなりません。地方自治の本旨と議会制民主主義擁護の立場に立ち、この議案議第一号に反対を表明し、討論といたします。(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) 29 ◯議長(溝口宏二君) 議事進行、山田国治君。 30 ◯山田国治君 ただいま祝迫議員の反対討論の中で、━━━━━━━━━━━━━というくだりがあったわけですけど、これが本当ならですね、これは非常に事実を解明しなければならないゆゆしき問題でありますし、これがもし事実に反していたら、なおこの本会議場で発言をすることということはどれだけ大事なことかということは、それぞれ認識をしていると思います。したがいまして、真相を明らかにするために、暫時休憩をお願いいたします。(「議長」と呼ぶ者あり) 31 ◯議長(溝口宏二君) 続いて、議事進行に関してですか。(「はい」と呼ぶ者あり)  二牟礼正博君。 32 ◯二牟礼正博君 ただいまの提案に対しまして賛成をいたします。  先ほどの討論の中で、━━━━━━━━━━━━━━━━━━というような表現もありましたので、非常に大きな問題だというふうに思います。 33 ◯議長(溝口宏二君) それでは、議事進行に関しての御意見がありましたので、暫時休憩をいたします。  再開は、開会以前にあらかじめ御連絡いたします。        午後零時 十五分休憩       ─────────────        午後四時二十五分開議 34 ◯議長(溝口宏二君) 再開いたします。       ─────────────    △ 会議時間の延長 35 ◯議長(溝口宏二君) 本日の会議は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。  自由民主党県議団並びに社民・市民クラブより、議会運営委員会開催の要請がありました。  よって、議会運営委員会開催などのため、ここで休憩いたします。  再開は、ブザーでお知らせいたします。        午後四時二十六分休憩       ─────────────        午後五時 五十分開議 36 ◯議長(溝口宏二君) 再開いたします。  議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 37 ◯議会運営委員長(梶原修一郎君) 祝迫議員の発言に対する取り扱いについて、議会運営委員会を開催いたしました。  この問題に関して祝迫議員に御質問を申し上げましたが、祝迫議員の回答に対し、議会運営委員の理解を得るに至りませんでした。  今後、この発言の取り扱いについては議長に一任するとの集約を見ましたので、議長においてよろしくお願いをいたします。  終わります。 38 ◯議長(溝口宏二君) ただいま議会運営委員長よりお話のありました、先ほどの祝迫議員の反対討論につきましては、後刻、会議録精査、検討の上、当席において対処いたしたいと思いますので、御了承をお願いいたします。  なお、以後、議会での発言については、その発言の内容、発言の場所などを十分御留意の上、誤解や疑念を招くことのないよう、当席から祝迫議員に厳重に注意いたします。 39 ◯浜田みのる君 このヘリコプターの関係、防災ヘリのことにつきましては、今、議長の方で御発言があったような処理でよろしいかと思いますが、陳情一〇四七号、盗聴関係の討論の中で、━━━━━━━━━━━━━━━━━━━についての発言の部分がございます。これもかなり予断をもっての発言内容となっておりますので、これについても議長の方で精査の上、処置をしてもらうように発言をいたします。(「議長」「議長、議事進行」等呼ぶ者あり) 40 ◯議長(溝口宏二君) 議事進行、山田国治議員。 41 ◯山田国治君 ただいまの浜田みのる議員の意見に私も賛成を表明いたします。 42 ◯祝迫かつ子君 私の発言に対しまして種々意見が出されております。しかしながら、地方自治法第百三十二条におきまして、普通地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならないということで、議員の発言についての定めがございますけれども、これ以外の発言については、議場での発言、委員会での発言は、これは保障されなければならないものと考えております。  きょうの私の討論での発言は、何ら事実にうそを言っているものでもなく、そしてまた先ほど盗聴法の問題での浜田議員の意見も出されましたけれども、これについても、これは事実をもとにして述べているわけで、こうした問題が、この議場において問題にされるということは極めて私は遺憾に思います。  よって、以上のような意見は、議長においては取り上げられることなく、議会制民主主義を保障するためにも、議員の発言の自由というのを、この議場においては保障していただきたい、このことを強くお願いをしたいと思います。 43 ◯議長(溝口宏二君) ただいまの浜田みのる議員の御発言、山田国治議員、二牟礼正博議員の御賛同、祝迫かつ子議員の御発言、後刻当席において会議録を精査、検討の上、適切に対処いたしますので、御了承をいただきたいと思います。       ─────────────    △ 討  論(続) 44 ◯議長(溝口宏二君) 討論を続行いたします。  前田終止君に発言を許可いたします。    [前田終止君登壇] 45 ◯前田終止君 私は、自由民主党県議団を代表して、議案議第一号鹿児島県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例制定の件の取り扱いについては、総務警察委員長の報告のとおり決すべきものとする立場から、討論を行うものでございます。  我が党が本議案を提案した主な理由について申し上げますと、第一点は、本案が共産党を除く全会派と無所属の賛同を得ていることであります。本案については、議員定数検討委員会において六回にわたり精力的な協議がなされてきたところであり、結果として、意見の全会一致を見ることはできませんでしたが、共産党以外の意見をまとめたのが本案でございます。  第二点は、現下の本県行財政の置かれている極めて厳しい状況を踏まえたことでございます。全国的に行政改革や財政構造改革が進められつつある今日、県としても鋭意取り組まれているところでありますが、議会としても自主的に取り組みたいということであります。  第三点は、議会は県民の代表機関として、議員の法定数は現行どおりという意見については、増減にかかわらず、各選挙区とも新しい議員数で十分その機能を発揮できると認識をし、県の法定数を三人減らすことにいたしました。  第四点は、全国各県及び県下における取り組みの現状であります。全国四十七都道府県のうち三十四県、九州では本県以外はすべて法定数を下回る条例定数を定めており、また県内でも、九十六市町村のうち九十五市町村は法定数を下回っておるわけであります。  以上、議案議第一号について意見を表明し、自由民主党県議団を代表しての討論を終わります。(拍手)
    46 ◯議長(溝口宏二君) 次は、金子万寿夫君に発言を許可いたします。    [金子万寿夫君登壇] 47 ◯金子万寿夫君 私は、自由民主党県議団を代表しまして、陳情第一〇四七号組織的犯罪対策法の制定に反対する陳情書の取り扱いについては、総務警察委員長の報告のとおり決すべきものとする立場から、討論を行います。  今月十三日に国会に提案されました組織的犯罪対策三法案は、暴力団等による薬物・銃器犯罪などの組織的な犯罪に適切に対処しようとするものであります。  近年、暴力団等による覚せい剤等の薬物、銃器等の取引や、これらの組織の不正な権益の獲得等を目的とした各種犯罪のほか、オウム真理教など宗教団体信者による無差別大量殺人事件等の一連の事件のような大規模な組織的形態による凶悪事件など、組織的な犯罪が少なからず発生しており、私たちの平穏な市民生活が脅かされていることは御案内のとおりであります。  特に我が県は、東南アジアに開けた数々の離島という長い海岸線を抱えており、その地理的状況から、暴力団の手引きによる集団密航事件や薬物の海洋取引事件が発生をしており、これを水際で防ぐことが喫緊の課題であります。  このような犯罪は、犯行自体が密行的に行われ、あるいは犯人の特定を困難にするための種々の工作が行われている上、犯行にかかわった者の一部が検挙されても、首謀者等の名前や犯罪にかかわった状況などについては、現在の捜査手法では、その中核に迫る捜査は容易でないと聞き及んでおります。このような状況のもと、組織的、密行的に殺人、薬物及び銃器の不正取引にかかわる犯罪等の重大な犯罪に関して、電話等が犯人間の相互連絡等に多く使われている実態から見ると、これを傍受しなければ、犯人を検挙することが著しく困難な場合が生じていることは想像にかたくないのであります。  今回、国会に上程されております犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案の中身を吟味してみますと、一つには、通信の傍受は、対象とする犯罪を一定の重大な犯罪に限定し、さらにほかの手法によっての真相解明が著しく困難な場合に限るなど、従来の強制処分より一段と厳格な要件のもとで、裁判官の令状によること、二つには、傍受の実施の適正な確保及び関係者の権利保護を図るための令状の提示、傍受した通信記録の裁判官による保管、通信の当事者への通知義務、不服申し立ての手続ができることなど、個人のプライバシーを不当に侵害しないよう厳格な枠組みの中で、必要最小限度の通信の傍受を認めようとするものであります。  したがいまして、基本的人権の保障が確立されている今日の日本において、市民運動あるいは労働運動に不当に拡大適用するということは、本法案の制定の趣旨からも全く杞憂にすぎないと言っても過言ではないと思います。このようなことから、現下の組織的、計画的な犯罪状況に照らしてみれば、本法の制定はやむを得ない必要不可欠なものと認識をいたしております。  先ほどの祝迫議員の反対討論を拝聴するに、私どもが信頼する鹿児島県警のトップに対して、まことにあいまいな根拠で、しかも聞くに耐えられないような論理で攻撃をするのには憤りさえ覚えるのであります。  いわゆる組織犯罪対策法は、主として暴力団の悪質、重大な組織犯罪対策をにらんで国会に上程された法案であります。十分に国会で審議を尽くされてしかるべきものであります。国会で審議を尽くさない前に法案をつぶそうという論議こそ、民主主義社会にあってならないものであります。また、本会議の場において警察本部長を非難、中傷する非民主的なやり方はまことに汚いやり方と言わざるを得ません。このような手法については我々としても強く反省を求めたいのであります。  国民の安心と安全の確保は政治の大きな使命であり、自由民主党県議団は、組織的な犯罪に的確に対処して、善良な市民を守るという観点から、組織犯罪対策法の成立に大賛成の立場であります。  以上、陳情第一〇四七号について意見を表明し、自由民主党県議団を代表しての討論を終わります。(拍手) 48 ◯議長(溝口宏二君) 以上で、討論を終結いたします。       ───────────── 49 ◯議長(溝口宏二君) これより、議案第一七号から議案第五七号まで、及び議案議第一号を採決いたします。  採決は、議案採決区分表の採決順位により行います。       ─────────────    △ 議案第一八号等二十一件可決 50 ◯議長(溝口宏二君) まず、採決順位第一の議案第一八号など二十一件を採決いたします。       ━━━━━━━━━━━━━   議案第一八号、議案第一九号、議案第二〇号、   議案第二二号、議案第二三号、議案第二四号、   議案第二五号、議案第二九号、議案第三〇号、   議案第三一号、議案第三二号、議案第三六号、   議案第三七号、議案第三八号、議案第四四号、   議案第四五号、議案第四七号、議案第四八号、   議案第四九号、議案第五二号、議案第五三号       ━━━━━━━━━━━━━ 51 ◯議長(溝口宏二君) お諮りいたします。  委員長の報告は可決でありますが、そのように決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 52 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの議案は委員長報告のとおり可決されました。       ─────────────    △ 議案第二一号等十九件可決(採決) 53 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第二の議案第二一号など十九件を採決いたします。       ━━━━━━━━━━━━━   議案第二一号、議案第二六号、議案第二七号、   議案第二八号、議案第三三号、議案第三四号、   議案第三五号、議案第三九号、議案第四〇号、   議案第四一号、議案第四二号、議案第四三号、   議案第四六号、議案第五〇号、議案第五一号、   議案第五四号、議案第五五号、議案第五六号   議案第五七号       ━━━━━━━━━━━━━ 54 ◯議長(溝口宏二君) 委員長の報告は可決でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 55 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの議案は委員長報告のとおり可決されました。       ─────────────    [退席する者あり]    △ 議案第一七号可決(採決) 56 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第三の議案第一七号を採決いたします。  委員長の報告は可決でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 57 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この議案は委員長報告のとおり可決されました。    [着席する者あり]       ─────────────    [退席する者あり]    △ 議案議第一号可決(採決) 58 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第四の議案議第一号を採決いたします。  委員長の報告は可決でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 59 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この議案は委員長報告のとおり可決されました。    [着席する者あり]       ───────────── 60 ◯議長(溝口宏二君) 次に、請願・陳情について採決いたします。  採決は、請願・陳情採決区分表の採決順位により行います。       ─────────────    △ 請願第四〇三六号等十件可決 61 ◯議長(溝口宏二君) まず、採決順位第一の請願第四〇三六号など十件を採決いたします。  お諮りいたします。  これらの請願・陳情は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 62 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの請願・陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第二〇〇一号等五十一件継続審査可決 63 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第二の請願第二〇〇一号など五十一件を採決いたします。  お諮りいたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 64 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの請願・陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    [退席する者あり]    △ 陳情第一〇三九号可決 65 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第三の陳情第一〇三九号を採決いたします。  お諮りいたします。  この陳情は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 66 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、この陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。    [着席する者あり]       ─────────────    △ 陳情第二〇四八号可決(採決) 67 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第四の陳情第二〇四八号を採決いたします。
     この陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 68 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 陳情第一〇四七号可決(採決) 69 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第五の陳情第一〇四七号を採決いたします。  この陳情は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 70 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 陳情第五〇六五号可決(採決) 71 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第六の陳情第五〇六五号を採決いたします。  この陳情は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 72 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第四〇三六号可決(採決) 73 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第七の請願第四〇三六号を採決いたします。  この請願は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 74 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この請願は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第二〇〇二号等三十七件継続審査可決      (採決) 75 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第八の請願第二〇〇二号など三十七件を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 76 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの請願・陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第四〇〇二号等三件継続審査可決(採決) 77 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第九の請願第四〇〇二号など三件を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 78 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの請願・陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 陳情第一〇四四号継続審査可決(採決) 79 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十の陳情第一〇四四号を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 80 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第五〇〇四号等五件継続審査可決(採決) 81 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十一の請願第五〇〇四号など五件を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 82 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの請願・陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 陳情第五〇五八号継続審査可決(採決) 83 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十二の陳情第五〇五八号を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 84 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第四〇〇八号等二十九件継続審査可決      (採決) 85 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十三の請願第四〇〇八号など二十九件を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 86 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの請願・陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 陳情第一〇三五号等二件継続審査可決(採決) 87 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十四の陳情第一〇三五号など二件を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 88 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第四〇二五号継続審査可決(採決) 89 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十五の請願第四〇二五号を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 90 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この請願は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 陳情第四〇四二号継続審査可決(採決) 91 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十六の陳情第四〇四二号を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 92 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第四〇三六号等二件継続審査可決(採決) 93 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十七の請願第四〇三六号など二件を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 94 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの請願・陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    [退席する者あり]    △ 請願第二〇〇二号継続審査可決(採決)
    95 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十八の請願第二〇〇二号を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 96 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この請願は委員長報告のとおり決定いたしました。    [着席する者あり]       ─────────────    △ 請願第四〇二四号継続審査可決(採決) 97 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第十九の請願第四〇二四号を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 98 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、この請願は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 請願第一〇〇一号等二件継続審査可決(採決) 99 ◯議長(溝口宏二君) 次に、採決順位第二十の請願第一〇〇一号など二件を採決いたします。  委員長の報告は継続審査でありますが、そのように決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 100 ◯議長(溝口宏二君) 起立多数であります。  よって、これらの請願は委員長報告のとおり決定いたしました。       ─────────────    △ 閉会中の継続審査可決 101 ◯議長(溝口宏二君) 次に、閉会中の継続審査の件を議題といたします。  お諮りいたします。  各常任委員長及び議会運営委員長から、配付いたしております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありましたが、そのように決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 102 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、申出書のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。       ─────────────    △ 意見書案三件上程 103 ◯議長(溝口宏二君) 次に、意見書案が三件提出されておりますので、一括議題といたします。  案文は、配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。       ━━━━━━━━━━━━━    意 見 書(案)  一、二十一世紀の「新しい田園社会の創造」を目指し   た農業農村整備施策の積極的展開に関する意見書  一、林業・木材産業の振興に関する意見書  一、二〇〇〇年サミット(主要国首脳会議)の宮崎県   での開催決定を求める意見書       ━━━━━━━━━━━━━    意 見 書(案)   二十一世紀の「新しい田園社会の創造」を目指した   農業農村整備施策の積極的展開に関する意見書  当県においては、「食の創造拠点かごしま」の形成を図るため、担い手の育成確保と競争力ある低コスト高品質農業の確立を目指した「生産対策」の柱である総合的な農業基盤整備対策を強力に推進しているところである。  一方、農業・農村は、食料生産のみならず、水資源のかん養や自然景観の保持、国土保全など公共公益的な役割を果たしているが、人口の減少や高齢化の進行等により地域の活力が低下するなど持続的な維持保全が懸念されているところである。  このため、農業・農村の持つ環境保全をはじめとする生産・交流・学習・保養などの多面的な機能を農村居住者はもとより都市住民も享受できるなど、生産者・消費者の交流等の新たな視点に立った広域的な連携による地域づくり─二十一世紀の「新しい田園社会の創造」─へ向けた取組みが強く求められている。  このようなことから、今後とも、これを目指した農村地域の維持保全、エコビレッジの整備等の「地域対策」に係る農業農村整備施策を一層強化し積極的に展開していくことが必要となってきている。  よって、政府におかれては、「生産対策」に係る農業農村整備と併せて、「新しい田園社会の創造」を目指した「地域対策」に係る農業農村整備の諸施策を一層強化拡大するため、下記の事項の実現について特段の配慮をされるよう強く要望する。        記 一 生産基盤の整備等農業構造の確立を図る強力な「生  産対策」とともに、さらに水・農地・土地改良施設等  多様な地域資源の総合的活用等による、二十一世紀の  「新しい田園社会の創造」を目指した「地域対策」に  係る農業農村整備施策を一層強化し積極的展開を図る  こと。 二 さらに、農業・農村の有する多面的・公益的な役割  を法的に明確に位置付けたうえで、「地域対策」に係  る農業農村整備施策を土地改良法に反映させ、その積  極的推進を図ること。  以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成十年三月二十五日          鹿児島県議会議長 溝 口 宏 二 内閣総理大臣  殿 大 蔵 大 臣 殿 農林水産大臣  殿 自 治 大 臣 殿 国土庁長官   殿  上記のとおり発議する。   平成十年三月二十五日          鹿児島県議会議員 川 原 秀 男          〃        吉 野 正二郎          〃        志 摩 れい子          〃        徳留 のりとし          〃        加治屋 義 人          〃        はまだ 茂 久          〃        栄   治 男          〃        永 田 健 二          〃        上 原 一 治          〃        田 原 鉄 可          〃        平 瀬 新一郎          〃        松 村 武 久       ─────────────    意 見 書(案)   林業・木材産業の振興に関する意見書  森林は、林産物の供給をはじめ、水資源のかん養、山地災害の防止等の機能を通じて、国民生活と深い関わりを持っている。  今日、地球の温暖化、熱帯林の減少といった地球環境問題が大きく取り上げられており、昨年十二月開催された地球温暖化防止京都会議では、二酸化炭素を吸収・固定し、環境保全に貢献するという森林の重要な役割が明確に位置付けられ、森林の持続的な経営への取り組みが改めて世界的な課題として認識されたところである。わが国においても多面的な森林を整備するとともに林業・林産業の振興を図り、「持続可能な森林経営」を推進することが一層重要になってきている。  しかし、これまで各般の支援策が講じられてきたにもかかわらず、林業・木材産業の収益性が著しく悪化しているのに加えて、山村地域の過疎化の進行による担い手の減少・高齢化等から、これまで営々として造り育てられてきた森林も手入れが十分なされないなど地域経済の一翼を支えてきた林業・木材産業は、いまや衰退産業と目されている。  さらに、財政構造改革の推進による国の公共事業予算の削減傾向の中にあって、社会資本の整備が立ち遅れている山村地域がより一層厳しい状況にさらされることは明らかであり、こうした状況が続くならば、もはや林業・木材産業の自助努力だけでは、この難局を乗り切ることは不可能であって、将来の国産材時代の実現はおろか国民生活の基盤としての森林の維持さえ困難になるといわざるを得ない。  よって、政府におかれては、かかる状況をご賢察のうえ、国内林業・木材産業の振興を図り、重要な国土基盤である森林の整備と山村地域の活性化を図るため、下記事項について実効性のある強力な対策を講じられたい。        記 一 林業・木材産業の活性化に向けた施策を強力に推進  すること。 二 土地流動化、住宅の建築・取得等の促進に係る税制  上の優遇措置を講じること。 三 建築基準の緩和により木造建築物の建設推進を図る  こと。 四 地域材による木造建築の促進等木材需要の拡大策を  図ること。  (一) 補助基準を見直し木造公共施設の建築を推進す    ること。
     (二) 地域材による木造建築に対する助成を強化する    こと。 五 林業・木材産業関係企業に対する金融の円滑化を図  ること。  以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成十年三月二十五日          鹿児島県議会議長 溝 口 宏 二 内閣総理大臣  殿 大 蔵 大 臣 殿 農林水産大臣  殿 通商産業大臣  殿 建 設 大 臣 殿 自 治 大 臣 殿 環境庁長官   殿 国土庁長官   殿  上記のとおり発議する。   平成十年三月二十五日          鹿児島県議会議員 川 原 秀 男          〃        吉 野 正二郎          〃        志 摩 れい子          〃        徳留 のりとし          〃        加治屋 義 人          〃        はまだ 茂 久          〃        栄   治 男          〃        永 田 健 二          〃        上 原 一 治          〃        田 原 鉄 可          〃        平 瀬 新一郎          〃        松 村 武 久       ─────────────    意 見 書(案)   二〇〇〇年サミット(主要国首脳会議)の宮崎県で   の開催決定を求める意見書  西暦二〇〇〇年という歴史の節目となる年に開催されるサミットは、新しい時代の政治や経済について話し合われる会議として、まさに二十一世紀への架け橋となるものである。  我が国が世界のリーダーの一員として、今後とも高い信頼を得ていくためには、この会議において、経済大国というこれまでのイメージとは異なる、真の日本の姿を各国に理解してもらうことが大変重要である。  このような中、宮崎県において、二〇〇〇年サミットの誘致が進められているが、我が国での次回の開催は首都東京から離れ、自然や歴史、伝統文化等に恵まれた地方都市において開催されることが、東京一極集中を解消し、国土の均衡ある発展を図るとともに、多様性に富んだ真の地方の時代を創造していくうえで、大変重要な意義を有するものであると考える。  鹿児島・宮崎両県にまたがる南九州地域は、世界自然遺産の屋久島や我が国で最初に指定を受けた霧島屋久国立公園など、豊かな自然に恵まれるとともに天孫隆臨の地として、また、近代日本の幕開けとなった地域として悠久の歴史を有するなど、世界に誇れる魅力に溢れており、二〇〇〇年サミットの最高の舞台を提供できるものと確信している。  さらに、宮崎県での開催は、観光面をはじめとして、南九州全体の活性化につながるものであり、鹿児島・宮崎両県では一致協力して積極的に宮崎県開催に取り組んで参ることにしている。  よって、政府におかれては、二〇〇〇年に我が国で開催予定のサミットは、宮崎県宮崎市で開催決定されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成十年三月二十五日          鹿児島県議会議長 溝 口 宏 二 内閣総理大臣  殿 法 務 大 臣 殿 外 務 大 臣 殿 自 治 大 臣 殿 総務庁長官   殿  上記のとおり発議する。   平成十年三月二十五日          鹿児島県議会議員 梶 原 修一郎          〃        上 村 勝 行          〃        山 本 求 之          〃        栄   和 弘          〃        吉 野 正二郎          〃        柴 立 鉄 彦          〃        加治屋 義 人          〃        四 元 統一郎          〃        前 田 終 止          〃        山 田 国 治          〃        はまだ 茂 久          〃        黒 田 清 信          〃        奥 山 恒 満          〃        森   義 夫          〃        増 留 貴 朗          〃        谷 川 洋 造          〃        松 村 武 久          〃        浜 田 みのる       ───────────── 104 ◯議長(溝口宏二君) お諮りいたします。  これらの意見書案は、会議規則第三十九条第二項の規定により、提案理由の説明及び委員会付託を省略し、直ちに本会議で審議いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 105 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 106 ◯議長(溝口宏二君) 御質疑もありませんので、質疑は終結いたします。  討論の通告もありませんので、これより意見書案を採決いたします。       ─────────────    △ 意見書案三件可決 107 ◯議長(溝口宏二君) まず、林業・木材産業の振興に関する意見書(案)を採決いたします。  お諮りいたします。  この意見書案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 108 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、この意見書案は原案のとおり可決されました。    [退席する者あり]  次に、二十一世紀の「新しい田園社会の創造」を目指した農業農村整備施策の積極的展開に関する意見書(案)、二〇〇〇年サミット(主要国首脳会議)の宮崎県での開催決定を求める意見書(案)を採決いたします。  お諮りいたします。  これら意見書案は、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 109 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、これらの意見書案はいずれも原案のとおり可決されました。    [着席する者あり]       ───────────── 110 ◯議長(溝口宏二君) お諮りいたします。  ただいま可決されました意見書の字句の修正、提出手続などにつきましては、当席に一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 111 ◯議長(溝口宏二君) 御異議なしと認めます。  よって、そのように取り計らうことに決定いたしました。  これで、本日の日程は終了いたしました。
          ─────────────    △ 日程報告 112 ◯議長(溝口宏二君) 三月二十七日は、午前十一時から本会議を開きます。  日程は、常任委員及び議会運営委員の選任並びに特別委員会の設置及び特別委員の選任などであります。       ─────────────    △ 散  会 113 ◯議長(溝口宏二君) 本日は、これで散会いたします。         午後六時二十分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...